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弁護士業務の流れ

Q 既にした質問と重複する質問をしてよいのはどんなときですか。

2025/11/25 更新

既にした質問と重複する質問

(1)既にいた質問と重複する質問をすることは禁止されます(民事訴訟法の規則115条2項3号)。

(2)しかし、以下のような正当理由があれば、二度、同じ質問をすることが許されます。

はぐらかした回答をしたとき、明確な答えをかくとき

(1)証人等が、はぐらかした回答をしたときや、明確な答えをしなかったときには、再度質問することが許されます。

先の答えと、別の証拠と矛盾し、これについて質問する必要があるとき

証人の回答と、別の証拠が矛盾するなど、再度、質問する必要性があれば、再度質問することが許されます。

弁護士A

 「乙号証には、〇〇と書かれています。」

 「先ほど、証人は〇〇とおっしゃいました。」

 「そうすると、本当は△△だったのではないですか。」

弁護士B

 「異議あり。先ほど証人は〇〇と回答しております。」

弁護人A

 「物証との、証人の証言が一致していないので、再度聞いています。」

 「再度、質問する必要性があります。」

裁判官

 「異議に理由がありません。」「原告代理人質問を続けて下さい。」

参考

 中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」39頁以下

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