ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

弁護士業務の流れ

Q 既に証言された内容や、陳述書の記載と矛盾する前提の質問は禁止されると聞きました。これはどんな質問ですか。

2025/11/25 更新

既に証言された内容や、陳述書の記載と矛盾する前提の質問

(1)例えば、主尋問で、証人が、6月30日にお金を返した、と証言したとします。

(2)このときに、「証人は、5月3日に、返済を待ってほしい、とAさんに電話しませんでしたか。」という質問をすることは、誤導質問となります。

異議あり。証人は、そもそも〇〇の事実を認めていません。」と異議が出せます。

参考

 中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」213頁以下

誤導質問をしてしまう理由

(1)もともと、反対尋問の際には、複数の質問事項を事前に用意しております。

(2)したがって、主尋問の回答によって、用意した質問が使えなくなる、ということがでてきます。

質問の訂正

 誤導質問にならないように、以下のように質問を工夫する必要があります。

弁護士

 「証人Aは本当にお金を返したんですか。」

証人

 「返しました。」

弁護士

「話を変えます。」

「証人の言い分が正しいとして、返す前に、返済を待ってほしい、とAさんに電話したことはありませんか。」

参考

 中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」44頁以下

「弁護士業務の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ