Q 未提出の文書を証人等に示して、証人等に質問してもよいのか。
2025/11/24 更新
未提出の証拠
(1)確認の機会を与える必要があり、相当期間前に示されている限り、証拠となっていない未提出の文書を証人に示すことが許されます。
(2)証人尋問で利用するために、証人尋問の直前に書証が提出されることがあります。これも、証人尋問で示すのであれば、相当期間前に提出する必要があり、直前に出された場合には、証人尋問で利用することについて異議を申し出てもかまいません。
| 民事訴訟規則102条 文書等の提出時期 証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。 民事訴訟規則116条 文書等の質問への利用 1項 当事者は、裁判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。 2項 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。 3項 裁判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。 |
参考
中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」45頁以下






