Q 証人等に文書を示すときには、どのようにして、文書を示すべきか。
2025/11/24 更新
証人等に文書を示す
(1)民事訴訟規則116条1項によれば、裁判長の許可を得て、文書を示すことになっています。
(2)実務上は、「甲14号証を示します。」と宣言してから、書証を示せば、裁判所が止めることはありません。
証拠の内容について説明する
分かりやすい尋問としては、書証の内容について簡単に説明してから、その書証について質問するのがよいでしょう。
弁護士
「乙20号証を示します。」
「これは、AさんがBさんに100万円を支払ったときに、Bさんが作った領収書です。」
「証人は、乙20号証を見たことがありますか。」
| 民事訴訟規則102条 文書等の提出時期 証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。 民事訴訟規則116条 文書等の質問への利用 1項 当事者は、裁判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。 2項 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。 3項 裁判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。 |
参考
中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」48頁以下






