ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

弁護士業務の流れ

Q 質問の意図を明確にするために、回答の例を出して質問することは許されますか。(二者択一を使う。回答例を出す。)

2025/11/25 更新

二者択一を使う、テクニック

ケース1

弁護士の質問
 「このときの音は、大きな音でしたか。小さな音でしたか。」

ケース2

弁護士の質問
 「山田さんは、Aさんの友達だと思いましたか。それとも、山田さんは、Cさんの友達だと思いましたか。山田さんは、誰の知り合いだと思いましたか。」

解説
 「二者択一の質問も、その他の選択を奪う、という意味で誘導である。」という異議がでることが予想されます。

 二者択一の質問も、質問の意図を明確にするために使い、かつ、その回答が論理的に、その二つ以外ありえないのであれば、不当な誘導ではありません。  

 今回の質問では、「山田さんは、誰の知り合いだと思いましたか。」という質問をくっつけて、オープンに答えられるように工夫をしています。

回答例を先に出して聞く、テクニック

弁護士の質問
 「あなたは、このときどう思いましたか。悔しかった。恥ずかしかった。怖かった。いろいろあると思うのですが、自分がそのとき思ったことを話してください。」

解説

 回答例の例示も、質問の意図を明確にするために使い、かつ、その回答例が、論理的推論に基づくものである仮限り、不当な誘導ではありません。 

「弁護士業務の流れ」トップに戻る

Contact.お問い合わせ