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弁護士業務の流れ

Q 質問の意図を明確にするために、聞きたいことの概略を説明してから、その内容を具体的に教えてほしい、と質問してもよいですか。

2025/11/24 更新

尋問のテクニック

 先に概略的な話をしてから、具体的な説明を求める形で聞く方法があります。

ケース1 

弁護士の質問
 「夫婦なのでけんかぐらいはしますよね。」
 「山田さんが、家を出たのは、平成30年9月です。」「平成30年9月ごろに、起きた夫婦喧嘩について教えてもらえますか。」

ケース2

弁護士の質問
 「山田さんは、平成30年に、刑事事件を起こして第三者に怪我をさせましたね。その具体的な内容を教えてもらえませんか。」

さらに、以下のように聞けば争いのない事実です。

弁護士の質問
 「証人は、陳述書で、〇〇と述べていますね。」
 「この詳細について教えて下さい。」

解説
 「山田さんは、平成30年に、刑事事件を起こして第三者に怪我をさせた。」という事実が「争いのない事実」であれば、この質問の仕方は何の問題もありません。

 では、これが証人が初めて口にする事実だった場合に、「山田さんは、平成30年に、刑事事件を起こして第三者に怪我をさせた。」と質問(誘導)してよいだろうか。

 私見としては、これは許されると考えます。具体的な内容を、証人が自分の口で話すことになるので、不要な誘導になりえないからです。

 もちろん、裁判官よっては、「その聞き方はよくない。」「誘導せずに聞いてください。」と訴訟指揮が発動されることが考えられます。

応用例(Aさんは〇〇と言っている。)

ケース1

弁護士の質問

 「Aさんは、先ほどの証人尋問で「〇〇」(要約)と言っていたのですが、事実はそのとおりなのでしょうか。」

ケース2 

弁護士の質問

 「Bさんの陳述書には、「〇〇」(要約)と書いてあるのですが、もう少し詳しく説明してもらえませんか。」

 「陳述書について間違いない。」と聞いた後では、争いのない事実として質問できます。

応用例(Aさんは、〇〇と主張し、Bさんは〇〇と主張する。)

弁護士の質問

  「AさんがBさんに初めて会った時期について、Aさんは〇〇(要約)と主張し、Bさんは、〇〇(要約)と主張し、食い違っています。」「実際は、どちらが正しいのでしょうか?。」

  見解の対立そのものは、争いのない事実として質問できます。

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