Q 尋問前の依頼者等の打合せは、どのように進めればよいですか。
2025/11/24 更新
尋問の手控えの作成
(1)主尋問では、陳述書のうち重要な事実について、証人の言葉で語ってもらうことになります。
(2)まずは、争点を確認したメモを作り、争点との関係で、重要な事実が何かを再度確認します。
(3)次に、重要な事実のうち、証人が経験した事実について、一つ一つ質問を作っていきます。
通常は、陳述書に記載ある事実について取捨選択していくことになるでしょう。
(4)陳述書の表現の中に、事実ではなく、評価が入っている部分については削除します。
「〇月〇日契約が締結した。」ではなく、「〇月〇日、Aさんとあって、甲3号証の契約書に双方がハンコ押した。」と事実を記載するように訂正をすべきです。
尋問の打合せ
(1)尋問の打合せでは、尋問メモは見せずに、質問していいきます。
(2)自分の体験している事実については、明瞭に回答してくれることが多い。
テンポよく回答してくれた回答については、裁判所でパニックになっても、しっかりと回答してもらえます。
(3)テンポよく、回答できない質問については、削除するかを検討します。。
(4)基本的には、「〇〇」と言ってほしい、と覚えてもらうことは失敗のもとである。
(5)仮に、「〇〇」と言ってもらわないと困る、という部分があれば、それは一つ、二つにしておく。
多くを覚えてもらうことは難しい。
反対尋問の打合せ
(1)逆の立場で、どんな質問をするのか、何点か質問して反対尋問対策をすることもあります。
(2)しかし、反対尋問についても、「〇〇」と言ってもらわないと困る、という部分があれば、それは一つ、二つにしておく。
多くを覚えてもらうことは難しいからです。
尋問の手控えを渡すか
(1)上記の方法で行えば、尋問の手控えを渡さなくても、証人はしっかりと証言してれくます。
(2)どのように回答をするかを打ち合わせするのではなく、どう質問したら答えやすいかを打ち合わせするのです。
(3)尋問の手控えを出すかどうかは、弁護士によって考え方が異なります。
参考
中村真「若手法律家のための民事尋問戦略」110頁以下






