Q 従業員の育児について、企業はどんな義務を負いますか。
2025/05/06 更新
育児介護休業法
(1)育児介護休業法により、企業は、以下の義務を負います。
(2)なお、努力義務の記載は省略しています。
(2)企業は、妊娠発覚時、出産時、子どもが3歳までの適時に、下記を説明して、労働者の意向を聞く義務があります。
説明義務と意向義務
従業員の妊娠発覚時、出産時、子どもが3歳までの適時に、会社は従業員に対し下記の事項を説明して、従業員の意向を確認する義務があります。
①企業が選択して整備した制度や、労働者が使える制度の説明 ②①についての申出先 ③従業員がどうしたいのか(意向の確認) |
柔軟な働き方を実現するための措置等
令和7年10月より、企業は以下より2つ以上を選択肢し、従業員がその一つを選択できるようにすることが必要です。
対象労働者 | 3歳から小学校に行くまでの子を養育する者 |
企業の義務 企業は以下より2つを選択肢して整備する。 従業員の選択 授業員は上記より、その一つを選択できる。 | ①始業時間等の変更 所定労働時間を変更しないことを前提としつつ、始業時刻や終業時刻に融通をきかせる制度です。(フレックスタイム制や、1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度) ②テレワーク等 月10日以上のテレワーク(在宅勤務)を認める制度です。 ③保育施設の設置運営等 「保育施設の設置運営」の他、「その他これに準ずる便宜の供与」として事業主がベビーシッターを手配し、かつ、当該ベビーシッターに係る費用を補助することが含まれます。 会社がベビーシッターと契約する必要があります。 ④育児のための休暇(養育両立支援休暇)の新設 年10日以上の休みを新設する必要があります。 休暇の設計であり無給でもかまいません。給与計算上は欠勤と同じ扱うではあるが、法律上、欠勤を認めることで、労働省が休暇をしやする制度です。 ⑤短時間勤務制度 3歳までの子を養育する者は、1日の所定労働時間を6時間に短縮すること等を請求できます(育児休業法23条)。これを、小学校に行くまでの子を養育する者まで延長させる制度です。 |
雇用環境の整備
企業は、下記のいずれかを実施する義務があります。
①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施 ②育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置) ③育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供 ④育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知 |