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予防法務

Q 会社の役員は、公益通報についてどのような義務を負っていますか。

2025/03/09 更新

会社の役員の忠実義務・善管注意義務

(1)取締役等は、会社に対して忠実義務、善管注意義務を負っています(会社法355条等)。
(2)取締役等としては、社の役員は、会社(社長)を監査する義務を負っています。
(3)取締役等は、公益通報について以下の義務を負います。

公益通報の対応体制の設置義務

 取締役等は、公益通報を適切に対応できる仕組みを提案する義務を負います。

公益通報の対応義務

(1)取締役等は、公益通報について知ったとき、もしくは、公益通報の相談を受けたときには、調査等に適切に協力する義務を負います。
(2)公益通報者の特定(犯人探し)は禁止されています。なお、公益通報に対応するためであるとsても、公益通報者を特定する情報については、どこまで共有するか、慎重な対応が必要です。

役員としての公益通報義務

(1)会社の行為が公益を害するものである場合には、最終的には株主(会社)に損害が生じます。
(2)会社の役員は、会社に対して誠実義務を負っており、その違法が重大である場合には、監督官庁等への公益通報義務を負います。
(3)しかし、会社の役員は自ら不正を是正する義務を負っています。したがって、会社の役員が公益通報者保護法によって保護されるには、自ら調査是正義務を果たしていることが要件となる等の要件が加重されます。

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