公益通報窓口の設置義務
2025/03/04 更新
(1)公益通報者保護法により、常時雇用する労働者が300人以上の事業主は、公益通報窓口(に従事する者)を定めなければなりません(公益通報者保護法11条3項)。
(2)企業は、公益通報があれば、これを調査する義務があります。
(3)公益通報の窓口は、弁護士等の外部機関に委託することも、ハラスメント窓口とは別に設置することも、逆に、ハラスメント窓口と兼任させることもできます。
(4)具体例としては、相談窓口のメールアドレス等を社員その他に公表する方法等があげられます。
匿名の公益通報者との連絡をとる方法としても、個人が特定できないメールアドレスを利用して連絡するよう伝
える等の仕組みが奨励されています。)
公益通報者保護法11条(事業者がとるべき措置) 1項 事業者は、第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。 2項 事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第3条第1号及び第6条第1号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。 3項 常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、第1項中「定めなければ」とあるのは「定めるように努めなければ」と、前項中「とらなければ」とあるのは「とるように努めなければ」とする。 4項 内閣総理大臣は、第一項及び第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。 5項 内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。 6項 内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 7項 前二項の規定は、指針の変更について準用する。 |
消費者庁のHP
消費者庁のHPに詳しい説明が乗っています。
消費者庁の「公益通報者保護法に基づく指針」
消費者庁の「公益通報者保護法に基づく指針」は、具体的な要件等がのっていますので、重要です。
参考
ビジネスガイド2022年1月号53頁以下