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予防法務

従業員と役員の違い

2024/09/16 更新

従業員と役員

従業員と役員は、どこが違うのでしょうか。

役員は会社の経営者であり、労働者としての法律上の保護を受けられなくなるところが従業員とは異なります。

その他の違いについても詳しくご説明いたしましょう。

(1)従業員は、労働者であって労働基準法等の保護を受けます。

役員は、会社の経営者です。労働者としての法律上の保護を受けられなくなります。

会社の実質的な所有者は株主です。役員は株主総会で選出されます。役員は会社(株主)から、会社の経営を委ねられた存在です。

(2)役員は株主総会で選ばれて、法人登記で「役員です。」と名前が記載されます。

役員にも、取締役、代表取締役等の違いがあります。代表取締役の場合には、法人登記で名前だけでなく、住所も記載されます。

(3)銀行借り入れ等のでは、会社の経営者として個人保証を求められます。赤字の会社では、経営破綻後に、役員の個人財産を全て失う可能があります。

任期

(1)社員は正社員であれば定年まで雇用契約が続きます。

(2)これに対して、取締役の任期は、定款で上限が2年~10年と決まっています。

任期を過ぎた場合、株主総会で再任してもらえなければ、役員としての地位を失います。

また、株主総会等で解任されれば、その時点で役員としての地位を失います。

従業員としての退職

(1)役員になるには、従業員として一度退職します。

(2)退職金規定があれば、従業員としての退職金を受け取ります。

残業代

役員は従業員ではないので、残業代は発生しません。

社会保険(厚生年金・健康保険)

(1)役員も従業員と同じく、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入できます。

(2)なお、従業員と同じく加入要件がありますので、実際に加入できるかは、社会保険労務士もしくは年金事務所で確認する必要があります。

労働保険

(1)役員は従業員ではないので、原則として、労働保険(雇用保険、労災保険)には加入できません。

(2)使用人兼務役員という立場もあります。使用人兼務役員であれば労働保険に加入できます。ケースバイケースになりますので、この点は、社会保険労務士もしくはハロワーク・労働基準監督署で確認してください。

(3)中小企業の経営者であれば、労働保険事務組合を通じての特別加入という制度を利用できます。この場合には、労災保険には加入できます。雇用保険には加入できません。

報酬、退職金

(1)役員としての報酬、退職金は、会社との合意によって決まります。

法律上は、株主総会での承認がなければ、報酬・退職金は無効となります。

(2)しかし、中小企業の場合、代表取締役=過半数株主です。したがって、そのような会社では、会社と合意書によって、報酬・退職金が決まります。

役員としての責任

(1)役員は、会社法上の責任を負います。

(2)その経営判断が著しく不合理であれば、会社の経営者として、第三者や株主から損害賠償責任を負う可能性があります。

役員に就任する際の注意点

(1)役員に就任すれば、職務範囲や業務時間が大きく異なることになります。

(2)出社日、出社時間、退社時間、報酬額、業務内容については、しっかりと会社と話し合う必要があります。

使用人兼従業員

(1)使用人兼役員という立場もあります。役員であるが、実際の働き方として、従業員としての立場もあり、両方の立場を有する人のことをいいます。

(2)使用人兼役員の場合には、役員としての地位だけでなく、従業員としての地位も有します。従業員部分については残業代が問題となったり、労働保険に入れたりもします。

(3)従業員部分については、今まで通り、従業員としての地位が保障されます。

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