従業員行動の監視ツール(モニタリング)と個人情報保護法
2025/03/12 更新
監視ツール(モニタリング)と個人情報保護法
(1)個人の終了状況についてのデータ(パソコンの稼働履歴、メールの送付履歴、ウェブの閲覧履歴)を収集すること、従業員行動の監視(モニタリング)は、個人情報保護法の問題があります。
(2)これらの情報は、従業員個人の情報と紐づいており、個人情報となります(個人情報保護法2条1項1号)。
(3)したがって、従業員行動の監視(モニタリング)は、個人情報保護法の各手続を踏まなければなりません。
利用目的の明示
(1)特に収集目的の記載は、就業規則に記載する等の方法で、公表するほうがよいでしょう。
(2)利用目的の明示については、「労務管理のため」では足りず、「労働時間の状況の把握」、「規則のルール違反の発見」、「不正行為の調査」等のように具体的に記載する必要があります。
個人情報保護法の概説とその遵守
(1)個人情報保護法の概説は以下のとおりです。
(2)(個人情報の取得にあたる)従業員行動の監視(モニタリング)は、個人情報保護法の各手続を踏まなければなりません。
(1)利用目的 利用目的を決めて、企業はそれ以外の目的で個人情報を使用してはいけません。 利用目的を決めて、これを公表することが必要です。 (2)取得 企業は不正な方法で個人情報を取得してはいけません。 (3)個人情報の管理 個人情報を適切に取り扱うための管理体制を構築することが必要です。 個人情報の取り扱いルールを定めて、社員教育を行うことが必要です。 (4)第三者への提供手続の整備 第三者に個人情報を提供する場合には、本人の同意を得ることが必要です。 (5)顧客等からの請求に対する対応 顧客等は、事業者に対し自己の個人情報の取り扱いについて。開示、訂正、利用停止等の請求ができます。 企業は、これらの請求について適切に対応する必要があります。 |
個人情報保護委員会のHP
個人情報保護委員会では、以下のように注意喚起がさえています。
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q5-7
参考
ビジネスガイド2022年12月号106頁以下