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予防法務

Q フリーランスなのか、労働者なのか、どのように区別すべきですか。

2025/12/16 更新

フリーランスなのか、労働者なのか

(1)労働者と判断されれば、未払い残業の問題、社会保険の負担、解雇手続等の負担が増えます。

(2)判例等の考え方を踏まえて、フリーランスなのか、労働者なのかをしっかり判断しましょう。

大阪地判令和2年12月11日1243号51頁

1 事案

(1)週に数日間、ドライバー業を行っていた者について、以下の事情を考慮して、労働者ではないと判断されました。

(2)ドライバー業務は、自分の知識と経験で、自分で判断して業務を行えます。

(3)副業として、従事する者が多く、ドライバー側で出勤日を自由に決めることが出来た。

(4)届け出先や届け出時間は指定されるもののの、運行ルートや、現場での待機場所等はドライバーが決めており、企業はこれを細かく指定していなかった。

2 結論

 ドライバーは労働者ではないとされた。

3 解説

 勤務日数が少なくても、出勤日が決まっており(シフトの自由がなく)、業務の開始時刻や待機場所等等の具体的な指示があれば、労働者だとされ可能性があるだろう。

 シフトの自由がなく、業務の開始時刻や待機場所等等の具体的な指示があれば、労働者だとされた判例がある(東京高判平成30年10月17日労判1202号121頁)。

東京地判令和6年11月26日労経速2583号3頁

1 事案

(1)週に3日、1日5本の記事を執筆してもらい、月額17万5000円を支払っていた者について、以下の事情を考慮して、労働者ではないと判断されました。

(2)ライター業務は、自分の知識と経験で、自分で判断して業務を行えます。

(3)週3日程度で、他の仕事もすることができた。

(4)企業の名刺を渡されていたが、ライターは自宅で勤務でき、業務時間も自由に決めることができ、執筆された文書も誤字脱字の訂正以外には、具体的な指示がされることはなかった。

2 結論

 ライターは労働者ではないとされた。

3 解説

 勤務日数が週に5日となって、副業が禁止されており、ライター以外の業務を命じるようなことがあれば、労働者だとされ可能性があるだろう。

 勤務日数が週に5日となって、副業が禁止されており、ライター以外の業務を命じられていた事案で、労働者だとされた判例がある(東京高判平成30年10月17日)。

参考

 ビジネスガイド2026年1月号43頁以下

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