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予防法務

Q 公益通報窓口の設置義務として具体的には何をするべきですか。

2025/03/09 更新

公益通報窓口の設置義務

(1)公益通報者保護法により、常時雇用する労働者が300人以上の事業主は、公益通報窓口(に従事する者)を定めなければなりません(公益通報者保護法11条3項)。

(2)企業は具体的には何をすべきでしょうか。

公益通報対応業務従事者

(1)公益通報者保護法により、常時雇用する労働者が300人以上の事業主は、公益通報窓口(に従事する者)を定めなければなりません(公益通報者保護法11条3項)。

(2)公益通報の窓口について従業員等に周知する必要があります。

従業員への教育

(1)部下から上司への相談も公益通報の一つとして解釈されることがあります。

  したがって、通報を受けた部下は、会社のに情報共有をする義務があります。

(2)また、公益通報者は正義感の強い者が多く、この意見を無視すると、監督官庁やマスコミ等にリークする等問題が大きくなりがちです。このような事実についても周知すべきです。

(3)公益通報者の特定(犯人探し)は禁止されています。したがって、公益通報者を特定する情報を秘して、会社の公益通報窓口(に従事する者)に情報共有をする義務があることも教育すべきです。

相談先の確保

(1)公益通報窓口(に従事する者)は、調査をするかどうかを決める権限と責任があります。

 調査をするには、費用がかかります。

 調査の必要がないと判断したことが後日問題となることもあります。

(2)したがって、公益通報窓口(に従事する者)が、一人でこれらを決めることは危険です。

 この場合に、誰に相談するかをルールを決めておきましょう。

取締役、社外取締役、会社の役員
 社外取締役等がいれば、同人に相談するのが無難でしょう。

顧問弁護士
 会社の不正の調査を顧問弁護士に相談すると、後日、会社側の弁護士として依頼できなくなる可能性があります。

顧問弁護士以外の弁護士
 顧問弁護士に、知り合いの弁護士を紹介してもらいましょう。 

監督官庁
 会社の名前を秘して、どうすればよいのか相談することになるでしょう。

予算の確保と事前の契約

(1)実際に調査をするとなれば、独立して、弁護士等の第三者にお金を支払って調査を依頼することになります。

(2)そのための予算であったり、契約内容(独断で契約できる権限)を事前に決めておく必要があります。

(3)ある程度の予算の確保と、合理的範囲内であれば、独断で契約できることが必要でしょう。

(4)このときにも、誰に相談するかルール決めが必要です。 

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