Q 会社には、どんな問題について相談窓口の設置義務がありますか。
2025/06/25 更新
相談窓口の設置
(1)社員の地位や健康を守るために、会社に相談窓口を設けることが義務付けられています。
(2)会社の総務部・人事部が窓口を担うことが多いでしょう。整理して再検討しましょう。
窓口 | 法律 | 概要 | 設置義務 |
ハラスメント相談窓口 | 労働施策総合推進法(同法30条の2) | ハラスメントに関する相談 | 設置義務あり |
非正規社員の相談窓口 | パートタイム・有期雇用労働法 (同法16条) | 非正規社員への差別等の相談 | 非正規社員がいれば、設置義務あり |
障害者を持つ社員の相談窓口 | 障害者雇用促進法 (同36条の4第2項) | 障害者への合理的配慮や差別についての相談 | 障害者雇用をしていれば設置義務あり |
フリーランスの相談窓口 | フリーランス新法 (同14条1項) | ハラスメントに関する相談 | フリーランスとの取引があれば設置義務あり、 |
育児介護の相談窓口 | 育児介護休業法 (同21条1項、22条) | 育児、介護等の相談 | 設置義務あり」 |
健康、メンタルヘルスの相談窓口 | 労働安全衛生法 (69条) | 健康、メンタルヘルス相談 | 義務はない。 |
公益通報の窓口 | 公益通報者保護法 (11条) | 公益通報通報を受け取る。 | 常時雇用する労働者が300人以上の事業主は、設置義務あり |
人事部(総務部)
(1)内容からしても、多くは人事部(総務部)で対応できる内容となります。
(2)もっとも、公益通報法については、経営陣への不正等の告発等もあり得るので、人事部(総務部)だけでは処理できません。
(3)第一次的には受付は人事部(総務部)としていても、内容によっては、経営陣を監督できる立場(取締役や、顧問弁護士)等に伝える仕組みが必要になるでしょう。
参考
ビジネスガイド2025年7月号35頁以下