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予防法務

Q 会社には、どんな問題について相談窓口の設置義務がありますか。

2025/06/25 更新

相談窓口の設置

(1)社員の地位や健康を守るために、会社に相談窓口を設けることが義務付けられています。

(2)会社の総務部・人事部が窓口を担うことが多いでしょう。整理して再検討しましょう。

窓口法律概要設置義務
ハラスメント相談窓口労働施策総合推進法(同法30条の2)ハラスメントに関する相談設置義務あり
非正規社員の相談窓口パートタイム・有期雇用労働法 (同法16条)非正規社員への差別等の相談非正規社員がいれば、設置義務あり
障害者を持つ社員の相談窓口障害者雇用促進法 (同36条の4第2項)障害者への合理的配慮や差別についての相談障害者雇用をしていれば設置義務あり
フリーランスの相談窓口フリーランス新法 (同14条1項)ハラスメントに関する相談フリーランスとの取引があれば設置義務あり、
育児介護の相談窓口育児介護休業法 (同21条1項、22条)育児、介護等の相談設置義務あり」
健康、メンタルヘルスの相談窓口労働安全衛生法 (69条)健康、メンタルヘルス相談義務はない。
公益通報の窓口公益通報者保護法 (11条)公益通報通報を受け取る。常時雇用する労働者が300人以上の事業主は、設置義務あり

人事部(総務部)

(1)内容からしても、多くは人事部(総務部)で対応できる内容となります。

(2)もっとも、公益通報法については、経営陣への不正等の告発等もあり得るので、人事部(総務部)だけでは処理できません。

(3)第一次的には受付は人事部(総務部)としていても、内容によっては、経営陣を監督できる立場(取締役や、顧問弁護士)等に伝える仕組みが必要になるでしょう。

参考

 ビジネスガイド2025年7月号35頁以下

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