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予防法務

Q 定年を超えた社員を雇用する方法として、定年延長と、継続雇用制度の概要を教えて下さい。

2025/05/08 更新

定年を超えた社員を雇用する方法

(1)例えば、65歳まで雇用継続をする場合には、定年延長と、継続雇用制度の二種類があります。
(2)どちらを利用するにも、定年後の業務内容と賃金を決めておく必要があります。
(3)①賃金を下げるとモチベーションが下がるので、賃金と業務内容をそのままにする方法、②業務内容をそのままに賃金をだけを下げると、実力ある社員が出ていき、実力のない社員だけが残ることになるので、基準を設けて賃金と業務内容に明確な差を設ける方法、③仕事の範囲や責任を限定させたセミリタイヤ型の労働条件を設定する方法があります。
(4)社員から個別に労働条件を話し合いたいと申し出があった場合にこれに応じるかも決めておく必要があります。

定年延長

(1)定年延長の場合には、基本的には、給与も業務も従前どおりのまま延長することになります。
(2)役職定年を入れることも考えられます。人材の若返りを目的として、60歳になければ管理職を辞めなければならいとする、役職定年を入れることも考えれます。

雇用継続制度

(1)高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用継続を義務付けています。
(2)例えば、60歳定年の会社では、60歳で雇用契約を終了します。その後、60歳を超えてから65歳までの間について、会社と従業員が話し合って、新しい雇用契約を結ぶのが継続雇用制度です。再雇用後は、1年更新の雇用契約を締結し、嘱託社員と呼ぶことが多いです。
(3)定年延長よりも、雇用契約制度の方が労働条件を変更しやすい、というメリットがあります。

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