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予防法務

Q 年末調整について、ひとり親控除と寡婦控除の違いについて教えて下さい。

2025/12/01 更新

Q ひとり親控除と寡婦控除の違い

(1)両制度の概要は以下のとおりです。

ひとり親控除寡婦控除
控除額35万円の所得控除27万円の所得控除
扶養要件総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること扶養家族がいること(親、祖父母、孫も可能)
控除対象者の性別男性・女性ともに適用される女性のみ対象
(夫を亡くしたり、離婚したりした妻が一定の要件を満たすと、年末調整等で、寡婦控除を申告ですることができます。)
※1
結婚歴現在婚姻関係にないこと。
未婚の親でも可。
事実婚は対象外。
夫と離婚し、現在婚姻関係にないこと、もしくは、夫の死別後再婚していないこと。
結婚歴が必須。
事実婚は対象外。

両方の要件を満たしている場合には、より控除額の大きいひとり親控除が適用されます。

寡婦控除の「寡婦」※1 

(1)寡婦控除を受けれる「寡婦」とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
  夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)なお、「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。 

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