ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

予防法務

Q 年末調整について、源泉控除対象配偶者の記載について、注意すべきことはありますか。

2025/12/01 更新

源泉控除対象配偶者

(1)源泉控除対象配偶者とは、要件を満たす配偶者です。

①納税者(従業員)の合計所得金額が円以下900(給与収入のみの場合は年収1095万円以下)であること

②納税者(従業員)と生計を一にしていること

③所得金額合計が95万円以下であること(給与収入換算で160万円以下であること)

④青色事業専従者、もしくは白色事業専従者ではないこと

(2)④青色事業専従者(白色事業従事者)とは、夫が個人事業主であり妻が同事業を手伝っていると、個人事業主の確定申告で申告している者等を意味します。

源泉控除対象配偶者の入力ミス

(1)本来、源泉控除対象配偶者でない者を、源泉控除対象配偶者として入力すると、同配偶者の年収が調べられて、該当しないとして後日、税務署から連絡が来ることがあります。

(2)よくある年末調整のミスであり、注意が必要です。

「予防法務」トップに戻る

Contact.お問い合わせ