ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

予防法務

Q 年4回以上の賞与を支給する場合には、社会保険上の「賞与」にあたりますか。

2026/02/24 更新

年4回以上の賞与

 年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となります。

 「【事業主の皆様へ】報酬・賞与の区分が明確化されます(平成30年)」

社会保険上の「賞与」

 以下の要件を満たす一時金は、賞与として、社会保険料(厚生年金)の控除・納付が必要です。

 ①労働者が、労働の対価性があること
 ②毎月、受け取るものではないこと(3ヵ月を超える期間ごとに支給されること)
 ③社員以外に配っているものを、社員が受け取った場合を除く(大入袋)

毎月の給与と、算定基礎届

(1)年4回以上支給される給与については、毎月の給与として、社会保険料(厚生年金)は、算定基礎届の対象となりそうにも思えます。

(2)支給回数を増やして、賞与としての社会保険料を免れる手法が存在ました。

(3)これに対して、「年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となることが規定されてしました。

「予防法務」トップに戻る

Contact.お問い合わせ