Q 社会保険(厚生年金)加入のメリットは何ですか。
2025/09/14 更新
社会保険(厚生年金)のデメリット
厚生年金の被保険者になれば、給与から社会保険料(厚生年金)が控除されることになります。
社会保険(厚生年金)のメリット
社会保険(厚生年金)の被保険者になったときのメリットは以下のとおりです。
全国健康保険協会(協会けんぽ)とメリット
社会保険(厚生年金)の被保険者になれば、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することになるために以下のメリットがあります。
傷病手当
プライベートで病気・怪我で働けなくなった場合に、1年半の期間、傷病手当(標準報酬月額の平均の67%)を受け取れます。
出産手当金
出産のための欠勤期間について、出産手当金として、標準報酬月額の3分の2を請求できます。
被扶養者(養う子供や妻)が多い場合の健康保険の保険料
(1)国民健康保険の場合には、被扶養者(養う子供や妻)の数によって保険料がアップします。
(2)これに対して、社会保険(厚生年金)の被保険者になれば、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入することになります。全国健康保険協会(協会けんぽ)では、被扶養者(養う子供や妻)の数によって保険料がアップしません。
(3)つまり、被扶養者(養う子供や妻)が多い場合には、国民健康保険より健康保険料を抑えられます。
国民年金の3号被保険者
(1)配偶者(夫もしくは妻)の年収が130万円以下であれば、 配偶者(夫もしくは妻)は国民年金を負担せずに、同保険に入れます。
(2)これを、国民年金の3号被保険者といいます。
将来の年金
厚生年金に加入することになるので、将来の年金がアップします。