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予防法務

Q  年末年始手当は、社会保険上の「賞与」にあたりますか。

2026/02/24 更新

年末年始手当

(1) 年末年始手当は、年末年始に出勤してくれたことの対価として支給される手当です。

(2) 年末年始手当と、社会保険上の「賞与」の区別が問題となります。

(3)休日労働割増賃金などの性質の場合は、社会保険上の「賞与」にはあたりません。

社会保険上の賞与

(1)社会保険上の賞与であれば、賞与支払届の提出が必要です。

(2)社会保険料の控除、納付が必要です。

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