ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

予防法務

Q AIを活用について、企業内で規定を作るとすれば、どのような規定を定めればよいでしょうか。

2026/01/25 更新

AIの活用と社内規定

(1)AIの活用については、さまざまなリスクがあり、会社の決まりを作る必要があります。

(2)現場で、上手くAIを活用させるのであれば、現場での活用事例を吸い上げて、これをマニュアルに組み込むなど、標準化させる仕組みが必要です。

                  AIの活用の利用規則

1 基本方針
 AIの活用にはリスクがあり、守るべき事項を明確化し、かつ、全社員がAIを活用させるための研修や、その活用そのものを業務のオペレーションに取り組むために、利用規約を定めるものとする。

2 利用できるAI
(1)AIを利用するということはその、AI(を運営する企業)にデータを送信することになり、そのAIを運営する企業の信用力を調査する必要があります。また、AIの利用規約をチェックする必要があり、利用できるAIは企業が許可したものに限られます。
(2)社員が利用できるAIは以下のとおりです。なお、社員は特段の必要性がある場合には、相談窓口に相談して、下記以外のAIを活用することができます。利用を認められたAIを本件AIといいます。
 
 AI 〇〇〇〇〇

3 利用規約
(1)社員は、本件AIの利用規約について読み、これを理解する義務があります。
(2)企業は、社員が利用する本件AIについて、社員研修をする義務を負います。

4 文書の作成者の付記
(1)AIが作成した文書等については、責任が不明確になるおそれがあります。
(2)AIはあくまで、道具であって、AIが作成した文書等の責任は、作成者にあります。
(3)AIを活用して文書等を作成した社員は、その内容を確認した者として、文書等に、日付と名前を記載しなければなりません。

5 個人情報、著作権
(1)AIはインターネット上の文章(プログラム)、画像、動画等を利用して、新しい文章(プログラム)、画像、動画等を作ります。したがって、著作権侵害等の問題が生じます。
(2)また、個人情報を本件AIに入力することは、情報漏洩や、個人情報保護法の問題を生じさせます。
(3)社員は、本件AIの利用について、著作権や、個人情報について、最大限の注意をしてください。

6 画像動画の作成
(1)〇〇に合わせた画像・動画を作ってほしい、という形での入力のみを認めます。
 例えば、「〇〇〇の場所で、〇〇〇〇する画像を作って。」という命令文(プロンプト)を作ったうえで、画像・動画を作ってほしい、と頼むことです。
(2)このプロンプトを使って別のAIで画像を作るのであれば、著作権侵害の可能性は低いでしょう。
(3)この方法であれば、参考にされる画像も毎回違うので、大きく問題になることは少ないでしょう。
(4)作成過程を明確にする必要がありますので、HP、SNS、印刷物などで、作成した画像・動画を活用する場合には、これらのプロンプトも一緒に、上記の決済をとって下さい。

7 情報セキュリティー
(1)企業内の情報を入力してAIで作成した文書等は、社内の情報セキュリティーが適用されます。
(2)社員はAIで作成した文書等について、社内の情報セキュリティーを遵守する必要があります。

8 求職者のAIの利用
(1)社員がAIを活用することだけでなくはく、求職者がAIを活用することを認めるべきかについて、企業はこれを回答すべきです。AIの活用を認めるのか、認めないのかを回答して、公平な採用をするべきだからです。
(2)企業は、〇〇について利用を認める。

8 AIの活用事例の共有
(1)企業には、全社員がAIを活用させるための研修やその体制を構築する責任があります。現場でのAIの活用事例を吸い上げて、これを業務のオペレーションに取り組み、マニュアル等を更新していくことが必要です。
(2)ために、利用規約を定めるものとする。

9 現場での活用事例の研修
(1)企業は、定期的に、それぞれの現場にて、活用例を10個をヒアリングします。これらの方法を整理して、その利用方法を法務部やIT部門で問題ないか検証します。推奨される活用方法をについて、動画で教材を作ります。
(2)企業は、現場ごとに、レクチャーとヒアリングを繰り返し、社員のAIリテラシーを向上させます。

10 相談窓口
 AIの活用の本件利用規則や、AIの活用について、企業の問い合わせ窓口は以下のとおりです。

 〇〇〇〇

参考

 ビジネスガイド2026年2月59頁

「予防法務」トップに戻る

Contact.お問い合わせ