Q 弁護士特約とは何ですか。LAC基準とは何ですか。
2025/08/05 更新
弁護士特約
(1)交通事故等の案件では、弁護士費用を保険会社が支出してくれる特約があることがあります。
(2)弁護士特約がある場合には、依頼者は負担なく、弁護士を利用できます。
弁護士特約と委任契約
弁護士特約の案件では、依頼者との間で委任契約を結ぶが、請求書は保険会社に送って請求することになる。
弁護士特約での報酬請求
(1)弁護士特約の保険会社に電話して、報酬の請求方法を問い合わせる必要があります。
LAC基準や保険会社独自の基準で報酬が決まります。
(2)報酬基準を確認してから依頼者に委任契約書を送ることになります。
実費の記録
(1)弁護士特約の事案では実費を立て替えてから請求することとなります。
(2)実費としていくらかかったか細目に記録する必要です。」
LAC基準
(1)LAC(ラック)は、日弁連リーガル・アクセス・センターの通称名です。日弁連の一組織であり、保険会社と協定を結んで弁護士報酬を定めています。
(2)LAC基準とは、このラックで定められた弁護士報酬基準をいいいます。
(3)LACから紹介を受けて受任する案件はLAC基準により弁護士報酬が決まります。LACを通さずに依頼者から弁得で受任する場合でも、保険の内容として「LAC基準で弁護士報酬を支払う。」と決まっていると言われることがあります。
LAC基準の書式
(1)保険会社に請求書の書式を聞く必要があります。
(2)特に指定がないといわれる場合もありますし、LACの書式(請求書)で請求して下さいといわれることもあります。
(3)書式は日弁連のホームページ(www.nichibenren.or.jp/)の会員専用ページから手に入れることができます。
「書式・マニュアル」→ 「民事関係」→「 弁護士保険制度(LAC)書式」