手続4 審判の準備(少年事件)
2024/01/05 更新
少年事件の審理の準備
少年事件の審判の準備として以下の手続きを行います。
調査官との打ち合わせ
(調査官が作成する)社会記録は審判の直前(3日前等)にならないと閲覧できません。
事前に、調査官とその内容を聞いておくべきです。
少年との打ち合わせ
審判では、どんなことが聞かれて、どう答えるべきかをアドバイスします。
両親との打ち合わせ
(1)集合場所・持ち物について、 両親や関係者に審判期日の集合時間や持ち物を知らせます。
持ち物として、身分証と印鑑(認め印でよい。)を持って来てもらうように伝えましょう。
(2)少年事件では、裁判所が両親の呼び出しを行います。
(3)学校の先生や職場の上司が審判に出席できるかは裁判官の判断となります。これらの人に出席してもらう場合には、事前に裁判所に連絡する必要があります。
集合時間・持ち物のご案内 1 次回期日 時間 令和5年 月 日 午後 時~ (予定ですので、30分程度延びる可能性がございます。) 集合場所 大阪家庭裁判所 階 号法廷 名称 大阪家庭裁判所 所在地 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 電話 06ー6943ー5960 持ち物 印鑑(認印) 免許等の身分証明書をお持ち下さい。 2 尋問 (1)尋問とは、裁判官の前で、証言する手続きです。 (2)裁判官から、お子さんをどのように監護する予定なのか、質問されます。 これにそれに答えて頂く必要があります。 3 服装 スーツなど落ち着いた服装で来て下さい。 4 持ち物検査 裁判所に入る際には持ち物検査されます。危険物の持ち込みはしないで下さい。 |
意見書等の提出
(1)少年事件では審判期日の前日までに意見書及び弁号証をFAXする必要があります。
(2)意見書の原本と(自分の用の)控えの各1通を用意し、審判期日に意見書の原本1通を家庭裁判所に提出する必要があります。
抗告審の検討
少年事件では審判期日に、少年院送致等の決定が言い渡されます。その後の抗告のスケジュールもタイトです。抗告することが予想される場合には、抗告の準備(事前に申立書を用意する等)をする必要があります。
少年事件と実務上のポイント
※ 少年事件では、裁判官が主に質問するので、少年や両親に対する質問等を用意しなくてよい。
※ 少年事件では、事前に審理予定を裁判所・検察官に知らせる必要はない。
※ 少年事件では、証拠カードを準備する必要がない。