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刑事弁護の流れ

【手続2】保釈請求(裁判所に保釈請求書を提出)

2024/01/09 更新

保釈手続の流れ

(1)まずは、保釈手続に先立って、家族に身元引受所等の書類を送付します。

(2)起訴されれば、裁判所に保釈請求書を提出します。

(3)裁判所から保釈の許可決定がでれば、保釈金の納付手続を行います。

保釈請求(裁判所に保釈請求書を提出)

(1)保釈請求は、保釈請求書1通を裁判所まで持参又は郵送してます。

 保釈請求書を2通用意して持参し、1通を提出し、もう1通に受領印を押してもらうこともできます。

(2)大阪地方裁判所の提出先は、下記のとおりです。

  場所   大阪地方裁判所 新館1階

  名称   大阪地方裁判所 刑事訟廷事務室 事件係

全弁協(保釈保証書)を利用するときの注意点

(1)全弁協を利用して保釈金を準備するためには、保釈金に代えて保証書を提出する許可を得る必要があります。

(2)したがって、全弁協を利用する場合には保釈請求書に「全弁協を利用すること、保釈金に代えて、保釈保証書を提出することを許可頂頂きたい」との旨を記載する必要があります。。
 つまり、全弁協を利用する際には、裁判所に保釈請求する前に、全弁協に対し申込をするできだろう。

                  保釈請求書の例

   (省略)

第3 保釈金の準備
(1)身元引受人は、保釈支援協会を利用し、保釈金に代えて、保釈保証書を提出する予定である。
(2)保釈支援協会との事前協議では、保証額は、200万円までの予定とのことである。
(3)裁判所においては、上記金額までで保釈を許可頂きたい。また、保釈金に代えて、保釈保証書を提出することも許可頂きたい。

添付書類

(1)保釈請求の場合には、身元引受書が必要です。

(2)私選の場合には、弁護人であることを確認する資料として、弁選のコピーが必要です。

保釈請求書の文例

令和5年(記)第〇〇号 〇〇被告事件
被告人 〇〇
 
             保釈請求書
 
                            令和6年1月〇〇日
大阪地方裁判所 御中

                             弁護人 井上正人
                        (携帯電話 080-〇〇〇〇-〇〇〇)
 
 上記被告人に対する上記被告事件について勾留中のところ、以下の理由により保釈請求する。

第1 権利保釈
 被告人には、証拠隠滅のおそれも、逃亡のおそれもなく、権利保釈の要件を満たす(刑事訴訟法89条)。
1 罪証隠滅のおそれ
 被告人は、事実を認めており、被告人の供述については取調べ調書が存在している。
 本件では、第三者である目撃者が存在しておらず被告人が証人を威迫するおそれはない。
 〇〇

2 逃亡のおそれ
 被告人は前科もなく、真面目にやりなおすと誓っており、逃亡のおそれはない。

第2 裁量保釈
 仮に権利保釈が認められない場合であっても、裁量保釈(刑事訴訟法344条)により、保釈が認められるべきである。

(省略)

 被告人には前科は無く、、証拠隠滅のおそれも、逃亡のおそれもない。また、前述したように保釈の必要性も認められる。
                                   以 上

保釈のポイント

(1)裁判所から以下のことを聞かれても答えるようにしておく必要があります。

 保役金は誰が、いくらまで用意するのか。

 身元引受人との関係はどういったものなのか。

 被告人は、保釈後どこに居住する予定なのか。

(2)以上について、保釈請求書に記載しておいたがよいだろう。

書式

地裁(第一審)

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2024/01/35c2bfd851d2343b16434744fc8a5ea6-1.docx

高裁(第二審)

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2024/01/fab406eda775aed20c6ae8313d3f9002-1.docx

 

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