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刑事弁護の流れ

Q 控訴趣意書の作成のポイントは何ですか?

2024/01/05 更新

控訴趣意書

(1)控訴審は事後審です。第一審の判決の誤りの有無を判断する手続です。
(2)事後審理であるということは、新証拠の提出は原則、認められないことになります。第一審の証拠関係に基づいても、刑事訴訟法が定めた控訴理由(第一審の誤り)であるか、)の有無を審理することになります。
(3)控訴趣意書は、この控訴理由を記載した書面です。

控訴趣意書の提出期間の延長

(1)あくまで例外的な場合に限られるが、控訴趣意書の提出期限は延長できます。
(2)提出期限を延長させるには、なぜ期限内で提出できないのか、期間内に提出するためにどんな努力をしてきたのか、いつまで提出できる見込みなのか、他の事件と異なって、本件に限って控訴趣旨書の提出を延期するのが適当といえる特殊事情を説明しなければならない。

控訴理由

(1)刑事訴訟法上、複数の控訴理由があります。しかし、通常は、訴訟上の法令違反(刑訴法379条)、事実誤認(刑訴法382条)、量刑不当(刑訴法381条)の3つに絞って記載することになります。
(2)控訴理由については書く順番は決まっていません。したがって、最初に弁護人として重要だと思うことをしっかりと書いてもよいでしょう。
(3)これに対して、論理的な順番で書くとすれば以下のようになるかもしれません。被告人供述の任意性を否定し違法収集証拠であると主張するのであれば、そのような証拠を採用したのは、訴訟上の法令違反(刑訴法379条)であると主張することになります。(なお、信用性を争い、事実認定を争うのであれば、事実誤認である。)次に、事実誤認(刑訴法382条)を主張し、予備的に「仮に有罪であるとしても、○○であるから量刑不当(刑訴法379条)である。」と主張するのも一つの考え方です。

控訴審の取り調べ

(1)控訴審は事後審です。第一審の判決の誤りの有無を判断する手続です。
(2)事後審理であることを強調すれば、新証拠の提出は認められないことになります。つまり、第一審の証拠関係に基づいて、刑事訴訟法が定めた控訴理由(第一審の誤り)の有無を審理すればよくなります。
(3)しかし、控訴裁判所は、控訴趣意書に記載された控訴理由の有無について調査する義務があります(刑事訴訟法382条)。控訴裁判所は、そのために、必要があれば事実の取り調べができます(刑事訴訟法383条)。
(4)一審で請求できなかったことにやむを得ない事由が存在する証拠について、量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合には、これを取り調べることが義務になります(刑刑事訴訟法393条1項但書)。
(5)第一審の判決後の情状については、刑事訴訟法383条2項で取り調べができることを明記しています。

 新証拠を引用して、控訴理由を記載する際には、その証拠調べが認めらるかについても、しっかりと検討が必要です。

控訴趣意補充書

(1)控訴趣意書を提出期限までに提出していれば、控訴趣意補充書を提出できます。

(2)控訴趣意補充書の内容は、控訴趣意書の内容をより詳しく述べるものに限られます。

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