【説明】黙秘を勧めるか。自白することを勧めるか。
2023/04/13 更新
黙秘するべき事件、自白するべき事件
不起訴の可能性がある事件 → 誤解を解くためにも自白(供述)するメリットありえます。
起訴されることが確実な事件 → 自白するメリットは一切ない。
迷ったら、黙秘する
(1)黙秘していても、後日、方針を変更して自白することはできます。
(2)迷ったら黙秘の方針をとることになります。
黙秘する方針
黙秘する方針を決めたら、以下のアドバイスをすべきです。
黙秘・否認時のアドバイス
(1)検察・警察は、黙秘を勧める弁護士の悪口をいうことが多いです。覚悟して下さい。
(2)黙秘するときは徹底的に黙秘(無視)して下さい。
(3)警察の挨拶にも黙秘(無視)。出生等事件と関係のない事柄の質問も黙秘(無視)して下さい。
ポリグラフ検査
(1)ポリグラフ検査(うそ発見器)を使われると、黙秘権を行使することができなくなります。
そこで、ポリグラフ検査の拒否は、黙秘権の一環として認められています。
(2)ポリグラフ検査を拒否することができます。ポリグラフ検査を拒否する理由を聞かれても、黙秘(無視)して下さい。
(3)「ポリグラフ検査を拒否します。』と書かれた取調べ調書に署名してほしい。」と言われることもありますが、これも拒否することができます。
ポリグラフ検査は、人の興奮等を把握する装置です。人の心の中をのぞく装置ではありません。 「あなたは、赤いバックを盗みましたか。」「あなたは、青いバックを盗みましたか。」「あなたは、黄色いバックを盗みましたか。」等の質問をして、人の脈拍等の変化を見て判断するだけです。 相手が興奮していれば、正確なデータもとれませんし、細かい事実を把握することもできません。装置を使うものは、事件の概要について把握したうえで、適切な質問を用意しなければ思うようなデータはとれません。 ある人がAの質問で興奮したからといって、Aの犯罪行為をしたとまでは認定できません。一般的な証拠価値は低いと言われています。 メジャーな使われ方としては、ポリグラフ検査をすると、嘘を言っても無駄だという形で、自白させる手法として使われることが多いです。 |
客観的証拠
(1)「客観的証拠を出すまで一切供述しない。」と警察と交渉ができます。
(2)警察は、ビデオカメラの映像、指紋、グーグルマップの履歴(携帯電話の履歴)等の客観的証拠を見せてくれます。
(3)「当時の記憶があいまいである。間違いで罪を認めるわけにはいけない。」として供述を拒むことは正当な権利です。