Q 被疑者の家族や知人が被疑者に接見するとき際にアドバイスしておくべきことはありますか。
2023/04/12 更新
接見禁止処分の有無
まずは、接見禁止処分がされていないか、を確認します。
接見禁止処分がされていると、許可された人しか接見できません。
一般面会の時間
一般的な面会時間は以下のとおりです。詳しくは警察で確認して下さい。
(1)面会時間
午前の部 午前9時から午前11時30分まで
午後の部 午後1時から午後4時30分まで
(2)面会回数
被留置者につき、1日1回 1回15分
(1回につき、3人までとする。)
(弁護士の面会は、上記の1日1回の面会の回数には計算されない。)
(3)面会できない日程
土日、祝日、年末年始は面会できない。
(4)外出
被疑者が検察官の取り調べや、現場検証のためにたまたま外出していてもあえません。