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刑事弁護の流れ

【基礎知識】刑事被疑者弁護援助

2023/05/21 更新

刑事被疑者弁護援助

(1)(法テラスが委託を受けている)刑事被疑者弁護援助という制度があります。

(2)勾留された被疑者は国選弁護の対象となります。国選の対象外の事件でかつ、被疑者にお金が無い場合には以刑事被疑者弁護援助の利用を検討します。

日本弁護士連合会法テラス委託援助業務
(1)刑事被疑者弁護援助の申請の窓口は、日本司法支援センター(以下「法テラス」といいます。)です。
(2)しかし、刑事被疑者弁護援助は、国選弁護制度等でカバーされていない者を対象として、日本弁護士連合会(以下「日弁連」といいます。)が運営している制度です。法テラスとしては、日弁連の委託を受けて窓口業務をしているという扱いです。
(3)詳しい取り扱いは、日弁連会員専用サイト(https://member.nichibenren.or.jp/)の以下の資料で確認することになります。
 HOME → その他事件処理 → 弁護士費用 → 法律援助事業関係 → 日本弁護士連合会法テラス委託援助業務利用の手引

72時間援助

(1)要件

 (ア)勾留前に被疑者に接見したこと

 (イ)勾留後、国選で受任したこと

 (ウ)私選で受任していないこと

(2)詳細

  72時間援助では弁護活動として接見を予定しているので、弁護人選任届の提出は不要です。

  詳細は、月刊大阪弁護士会2022年10月号67頁が詳しい。

身柄拘束阻止活動 (任意的弁護事件の一つである。)

(1)要件

 (ア)勾留前に被疑者に対する勾留請求を阻止する活動をしたこと

 (イ)72時間援助の適用がないこと

 (ウ)私選で受任していないこと

(2)備考

  勾留前に被疑者に接見し、その後に国選として受任した場合には72時間援助の対象となります。

(3)弁護人選任届

  法律援助を利用した私選になりますので、弁護人選任届の提出が必要です。

  また、勾留されてしまった場合には、辞任して、その後に国選に切り替える必要があります。

弁護人選任届(弁選)

(1)法律援助を利用して、弁護人として活動するためには、弁護人選任届の提出が必要になります。
 また、勾留されてしまった場合には、辞任して、その後に国選に切り替える必要があります(大阪弁護士会の運用)。
(2)下記は、大阪弁護士会 法律援助事業・日本司法支援センター対応委員会作成の「日弁連委託法律援助利用のの手引 刑事被疑者弁護援助編集」40頁、41頁の「弁護人選任届」と「弁護人辞任届」です。

弁護人選任届

弁護人辞任届

 

任意的弁護事件

(1)要件

(ア)国選非対象事件であること

(イ)私選で受任していないこと

(ウ)以下のどれかの要件を満たすこと

  少年事件

  示談交渉が必要であること

  任意での取り調べのための呼び出しを受けていること(大阪弁護士会)※1

 ※1は、取調べ立合い法律援助事業です。詳しくは、月刊大阪弁護士会2022年7月号16頁以下を参考にして下さい。

(2)少年事件の本人申請

 少年事件については両親も少年本人も、それぞれ別々に援助申込みができる。少年本人が援助申込みをすれば、費用は全額免除される。しかし、両親が援助申込みをすることができない場合に限って、少年の援助申込みを認めている。もっとも、現状では「両親には経済的余裕がない」と記載すれば、実質的な審査もなく、少年本人の援助申込が認められている。しかし、私見としては、これは法律扶助制度の不正利用にあたるので、原則通り両親に援助申込みをしてもらいたい。

(3)弁護人選任届

 法律援助を利用して、弁護人として活動するためには、弁護人選任届の提出が必要になります。
 また、勾留されてしまった場合には、辞任して、その後に国選に切り替える必要があります(大阪弁護士会の運用)。

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