Q 控訴審の手続では、被告人の出頭は必要ですか。
2025/04/14 更新
被告人の出頭義務
(1)保釈されている被告人は、出頭義務があります(刑事訴訟法390条の2)。
(2)これに対して、それ以外の被告人には、原則として被告人には出頭義務がありません(刑訴法390条)。
(2)しかし、実務的には、出頭しない場合には、事前に裁判所に連絡しておかなければなりません。
刑事訴訟法390条 控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。 第392条の2 前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。 |