【死亡後の手続】葬祭費・埋葬料の手続
2024/02/14 更新
このページを印刷埋葬料
「埋葬料」とは何ですか。
埋葬料は、健康保険の被保険者が亡くなった場合に請求できる費用です。
健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬式費用等を支出した喪主は、埋葬料5万円を請求できます。協会けんぽでは、埋葬料という名称です。
国民健康保険の場合には、葬祭費という名前になります。
相続放棄をしても、埋葬費等を請求できます。なぜなら、埋葬費等は相続財産ではないからです。
埋葬料の手続
(1)協会けんぽ
会社を通じて健康保険に加入しているときには、会社に埋葬費の手続を聞くことになります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/
(2)国民健康保険
国民健康保険に加入している場合には、市役所で手続をします。
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000369684.html
葬式の領収書
葬式費用等を支出した喪主がだけが埋葬料5万円を請求できます。
お葬式の領収書の宛名は、埋葬料の請求者と合わせておく必要があります。