【死亡後の手続】生命保険と相続財産
2024/07/20 更新
このページを印刷相続財産と生命保険
相続放棄をした場合は保険金は受け取れなくなりますか?
保険金は、相続財産になるものと、相続財産にならないものがあります。
詳しくご説明しましょう。
(1)相続財産とならない生命保険については、相続放棄をしてもこれを受け取ることができます。
(2)逆に、相続財産となるべき生命保険については、 請求手続をすると単純承認となって、相続放棄ができなくなります(被相続人のマイナス財産を引き継ぐ結果となります)。
(3)保険金請求権の取得割合は、相続財産であれば、相続分で決まります。これに対して、相続財産で無い場合には、保険会社の約款で決まります。
相続手続と生命保険
(1)相続が発生すると、生命保険の有無と、その内容を確認することが大切になります。
(2)生命保険の性質については、保険会社に対し、「相続財産になるものと、相続財産にならないもの」について問い合わせれば分かります。(保険会社では、同様の質問をよく受けているために、その保険の性質をよく理解しています。)
被相続人の死亡前に保険事故が発生しているとき
被相続人が長期入院を経て死亡することがあります。
入院等の保険事故(保険金の請求できる根拠となる事実)が、被相続人の死亡時前に発生していた場合、その保険金は相続財産です。
自己のためにする生命保険
(1)保険契約者と保険金受取人が同一である場合を自己のためにする生命保険といいます。
(2)保険契約者が保険金受取人を指定しない場合や、指定が無効である場合も、自己のためにする生命保険となります
(3)自己のためにする生命保険の保険金は相続財産です。
なお、「相続人」を保険金受取人に指定した場合には、これは第三者のためにする生命保険です。相続財産ではありません。
相続財産となるべき生命保険と相続放棄
相続放棄をした場合、相続財産となるべき生命保険の請求手続をしてはいけません。
第三者のためにする生命保険
(1)保険契約者とは異なる者が保険金受取人に指名された生命保険を、第三者のためにする生命保険といいます。
(2)第三者のためにする生命保険は相続財産ではありません。
(3)なお、「相続人」を保険金受取人に指定した場合には、これは第三者のためにする生命保険です。相続財産ではありません。
保険受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となります(保険法46条)。
相続財産とならない生命保険の取得割合
(1)相続財産とならない生命保険について、相続人というような抽象的な指定がされていた場合、各人の取得割合が問題となります。なぜなら、相続財産ではなく、相続分では決まらないからです。
(2)保険会社の約款があれば、その約款にしたがって、各人の取得割合が決まります。
(3)仮に約款が無い場合には、「民法427条により相続人全員が均等割合により請求できる」という考え方や、「相続人と指定したことにより各人の取得割合も相続人の割合によるものとの指定がされている」という考え方もありえます(最判平成6年7月18日民集48巻5号1233頁、同判決は損害保険に関するものではあるが、生命保険に関しても妥当する、と考えられます)。
参考
自由と正義2023年9月号17頁