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【受任通知】受任通知

2023/10/17 更新

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受任通知の効力

(1)受任通知は、「破産者(依頼者)が破産の準備をすること、今後、破産者(依頼者がに直接連絡することを禁じる」旨の通知です。

(2)受任通知を受け取った後、債権者(例えば、銀行・消費者金融)、依頼者に取立ての連絡することができません。

(3)受任通知を受け取った後、債権者(特に金融機関)は、受任通知を受け取った後に取得した債権をもって、預金等の相殺をすることができません。

受任通知のデメリットと注意点

(1)自然人の場合、受任通知を送ると、個人の信用情報機関にて「債務整理」等と記録され、クレジットカードの使用や、ローン等の利用が難しくなります。

(2)今まで何とか支払いをしているようなケースや、過払い金請求が可能かどうかを検討しているケースでは、受任通知を送ってよいのか、再度、確認が必要です。

(3)過払い金請求のために資料を取り寄せるだけのケースでは、依頼者に事務所に来てもらい一緒に各社に電話して資料を取り寄せる方法もあります。この場合、受任通知を送りませんので、上記のような手違いは生じません。

(4)保証人がいる場合には、受任通知を送れば債権者は保証人に請求を開始することになります。

「過払い金」調査の受任

(1)受任通知を送ると、信用情報に「債務整理」等の記載がされます。

(2)受任通知に記載する受任の業務の内容(過払い金の有無の調査なのか、債務整理なのか、破産手続)なのかは、重要な事柄です。

(3)依頼者が滞納していない場合に受任通知を送ってしまうと、信用情報に「債務整理」等の記載がされてしまい、不利益を与えてしまう可能性があります。この場合には、通知書に「過払い金の有無の調査であること、債務務整理でもなく、破産手続でもないこと」を明記しなければなりません。

(4)依頼者が滞納している場合にであれば、もともと、信用情報に滞納という旨の事故情報が記載されています。この場合には、受任通知を送ると、信用情報に記載がされることを説明すれば足りるでしょう。

(5)「自由と正義」の2023年1月号の91頁では、上記の手続ミスで弁護士が懲戒された事例が記載されており注意が必要です。

自動引き落とし

(1)銀行引き落としになっている債務(貸金、立替金)について滞納がある場合には、自動引き落としを止める必要があります。

(2)止める方法としては、①銀行から預金を引き出して残額を0円にする方法、②依頼者本人から、銀行に連絡して口座引き落としの停止をしてもらう方法があります。

自動引き落とし(自然人の日常生活に必要な費用)

(1)自然人の場合、日常生活に必要な費用(例えば、電気代、家賃、携帯代)の引き落としは継続してもかまいません。ただし、例えば、電気代等を滞納しているケースでは過去分の債務は、日常生活に必要な費用とはいえません。

(2)法人の場合、日常生活に必要な費用は存在しません。したがって、自動引き落としは全て止めるべきということになります。

日常生活費に必要な費用の必要な費用の自動引き落としの継続

(1) 自然人が、日常生活に必要な費用(例えば、電気代、家賃、携帯代)の自動引き落としを継続する場合でも、旧口座の自動引き落としは、全て止めます。

(2)自動引き落としができなかった請求については、後日、請求書が届きますので、その請求書で支払うか、別の預金口座で引落としできるように手続きをしてもらうことになります。

受任通知の発送時期

(1)個人事業主でも、法人でもない場合、破産手続を利用すると決めた時点で、受任通知を発送すべきです。

(2)(個人事業主もしくは法人が)既に事業停止している場合には、破産手続を利用すると決めた時点で、受任通知を発送すべきです。

(3)(個人事業主もしくは法人が)現在は事業を継続しているが、破産申し立て手前に、事業停止せざるを得ない場合には、事業停止日を決めて、受任通知を発送することになります。この場合には、依頼者と事業停止日を決めます。事業停止日の直後に受任通知を発送することになります。。

(3)(個人事業主もしくは法人が)現在は事業を継続している場合には、概算で債権額、債務額を確定させて破産申立て書類を作成し裁判所に提出し、管財人と相談して、破産開始決定の日付を決めます。

金融機関用の受任通知

 金融機関用の受任通知では、「債権者(特に金融機関)は、受任通知を受け取った後に取得した債権をもって、預金等の相殺をすることができないこと。」「銀行の自動引き落としについては、これを停止すること」を追加で記載します。

公租公課の受任通知

(1)公租公課については、受任通知を発送しないのが原則です。

(2)もっとも、滞納処分の問い合わせが破産者あてに連絡がある場には、今後の予定を連絡する権限があることために、代理人弁護士であることを説明するために受任通知を送ることもあります。基本的には、税務署等から連絡があるまでは、受任通知を送りません。

受任通知後に発見される債務

(1)受任通知後に、請求書が届いて債権者を新たに発見することがあります。これは届いた請求書で確
  定期的に確認して、その都度追加で受任通知を送ることになります。

(2)事務所を閉鎖する場合には、転送届を出すること検討しておく必要があります。

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