相続放棄申述受理通知書
2024/04/29 更新
このページを印刷相続放棄申述受理通知書
(1)相続放棄申述受理通知書は、「相続放棄の申述について受理しました。」と書かれた文書です。
(2)相続放棄の申述の受理が認められたということは、家庭裁判所が相続放棄を認めたことを意味ます。
(3)相続放棄申述受理通知書がでれば、相続放棄の手続は終了です。
債権者への連絡
相続放棄申述受理通知書が出たことは債権者に伝わりますか?
相続放棄申述受理通知書が出ても、裁判所から債権者に免責決定が出たことの連絡が行くわけではありません。
相続放棄申述受理通知書をFAX等で債権者に知らせることが必要です。
(1)弁護士等の専門家に手続を依頼している場合には、弁護士事務所等から、請求書が来ていた債権者等に連絡してもらいます。
(2)何らかの理由で、債権者が相続放棄の事実を知らない場合には、相続放棄申述受理通知書を債権者にFAX等する必要があります。
(3)相続放棄申述受理通知書は大切に保管して下さい。
相続放棄の手続が終わったことは他の親族に伝えましょう
(1)例えば、故人の子供が相続放棄をすると、故人の父が新たに相続人となります。故人の父が相続放棄をすると、新たに故人の兄弟が相続人になり、その兄弟が相続放棄をしなければならなくなることもあります。
(2)正確な言い方ではありませんが、相続放棄は親族全員で手続する必要があります。
ご自分が相続放棄する際には、親族にもそのことを知らせた方がよいでしょう。
単純承認に気を付けよう
(1)相続放棄をしておきながら、相続財産の自己のものとすることを認めてしまうと、プラス財産だけを取得することを認めることになります。
(2)法律はこのような場合には相続放棄の効果が否定されると定めています。つまり、通常通り、プラスの相続財産もマイナスの相続財産を負うことになると定めています(法定単純承認)。
(3)相続放棄をしておきながら、相続財産の全部または一部を取得すると、相続放棄の効力が失効します。