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適格消費者団体

2024/09/04 更新

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適格消費者団体

(1)消費者契約法による認定を受けた適格消費者団体は、消費者の紛争予防のために、事業者の行為を訴えることができます。

(2)民事訴訟法の原則では、第三者が、他人の権利義務について争うことはできません。消費者団体制度は、原則の例外として、事業者の行為が違法であるとして訴訟をすることができます。

消費者契約法第13条 
 適格消費者団体の認定 1項 差止請求関係業務(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2項 前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。   (省略)
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