目次
スタートアップ法務
保険事故と故意免責(偶然の事故)
フランチャイズ契約
民法
法人
錯誤
代理
消滅時効
- Q 消滅時効について教えて下さい。
- Q 消滅時効の起算点について教えて下さい。
- Q 再度の催告があるときに、どのように考えるのか。
- Q 債権者から通知書や、訴状が届きました。消滅時効についてはどのようにチェックすればよいですか。
- Q 明示的一部請求と消滅時効について教えて下さい。
- Q 10年前の買戻し特約の仮登記はどうやれば抹消できますか。
- Q 不貞による慰謝料の法的性質について教えて下さい。
- Q 建物建築についての損害賠償請求権について、その請求の根拠とのそのメリットを教えて下さい。
- 判例(商人間の売買で、売主が契約不適合であることについて重過失がある場合には、買主が契約不適合の通知を怠った怠ったとしても、買主は契約不適合責任は行使できる。)
取得時効
所有権
共有権
委任・準委任
契約不適合責任
- Q 契約不適合責任とは何ですか。
- Q 契約不適合責任の性質(債務不履行責任説)について教えて下さい。
- 判例(ペットが寄生虫に感染しており、入院代の費用が余分に必要になった。販売時には、ペットが寄生虫に感染していたとしても、ペット業者が環境省令の基準を順守し、外形上健康状態に問題が認められなかったのであればペットの病気について、契約不適合責任が認められない。)
- 判例(温泉施設の譲渡について、譲渡後に、水漏れや、天井が落下し修繕費用が必要になったが、中古の施設の譲渡であることから、譲渡後に施設が壊れ追加費用もかかることは予想されたとして、契約不適合責任が認められない。)
- Q 建物建築についての損害賠償請求権について、その請求の根拠とのそのメリットを教えて下さい。
- 判例(商人間の売買で、売主が契約不適合であることについて重過失がある場合には、買主が契約不適合の通知を怠った怠ったとしても、買主は契約不適合責任は行使できる。)
保証
詐欺
離婚手続の流れ
夫婦喧嘩と別居
- Q 夫が浮気しました。離婚して、夫が浮気相手と幸せになるのも許せません。どうしたらよいですか。
- Q 夫が浮気しました。どうしたらよいですか。離婚するべきですか。まず考えることは何ですか。
- Q 妻と喧嘩しました。妻は子どもを連れて出ていきました。離婚の準備をした方がよいでしょうか?。
- Q 離婚まではせずに、「別居する」という選択があると聞きました、別居するメリットは何ですか。
- Q 離婚の準備として、別居をするにはどんなことをする必要がありますか。
- Q 別居する場合に、荷物はどうやって持ち出したらよいですか。荷物の持ち出し①(立ち会う場合)
- Q 別居の荷物の持ち出し後に、どんな記録を作っておくべきですか。
- Q 別居する場合に、荷物はどうやって持ち出したらよいですか。荷物の持ち出し② (立ち会わない場合)
- Q 離婚についてどのタイミングで弁護士に相談すべきでしょうか。
- 判例(妻が自宅の鍵を夫に無断で交換して、自宅に入れなくした事案について、夫からの共同占有状態への復帰(具体的には夫に鍵を渡す等)を命じた。また、夫は賃料相当損害損害金の請求を求めていたが、これを棄却した。)
協議離婚、公正証書の作成
不貞による慰謝料
- Q 夫が浮気しました。離婚して、夫が浮気相手と幸せになるのも許せません。どうしたらよいですか。
- Q 夫が浮気しました。どうしたらよいですか。離婚するべきですか。まず考えることは何ですか。
- Q なぜ、未婚者を前提としたマッチングアプリで、既婚者が登録されているのでしょうか。
- Q マッチングアプリで出会った男性が既婚者かどうか、確かめることができますか。
- Q 交際相手が既婚であるとことが分かりました。どうしたらよいですか。
- Q 相手方が浮気している場合に、探偵を依頼するときに気を付けるべきことはありますか。
- Q どのようなときに弁護士費用や、調査費用を相手方に請求できますか。
- Q 不貞による慰謝料の法的性質について教えて下さい。
- 判例(クラブのママや、ホステスが枕営業の目的で、顧客と性交渉をしても、顧客の妻との関係で不法行為責任は負わない、とした事案)
- Q 不貞行為(浮気)がある場合の離婚合意書を作成する場合の注意点を教えて下さい。
婚姻費用
- Q 婚姻費用と養育費はどのような関係ですか。
- Q 有責配偶者の婚姻費用の請求は認められますか。
- Q 離婚を希望する場合に、相手方の婚姻費用の請求について支払うべきですか。
- 判例(内縁関係の二人の国籍が違うとき、内縁関係の紛争について国際裁判管轄は、家事事件手続法3条の12が類推適用され、同要件を満たせば日本国の家庭裁判所が管轄する。また、内縁関係の成立および効力は、法の適用に関する通則法33条が適用され、各当事者の本国法が適用される。)
- 判例(別居期間は4年6ヶ月を超え、婚姻関係は破綻しているが、その原因は、一方的に別居し、かつ、婚姻費用を不払いにしていることにあるとして、離婚の請求を権利濫用にあたり認められないとした。)
- Q 父は、法律上は子ではあるが、DNA上は実の子ではない子について婚姻費用や養育費を支払う義務があるのか。
- Q 婚姻費用や養育費は、当事者の合意によって決めるのができるのですか。
- Q 当事者が養育費の金額を合意しているとき、養育費の不払いがある場合には、どのような裁判手続を利用するべきですか。
- Q 養育費・婚姻費用算定表の見方を教えて下さい。
- 審判(標準算定方式が改定された令和1年12月23日以前に合意された養育費の合意額について、事情変更があるとして、改定後の標準算定方式を使って養育費の額を変定めた)
- Q 養育費と婚姻費用の標準算定方式は令和1年12月23日に改定されたのですか。
- Q 標準算定方式を使って婚姻費用を計算する場合、年金収入はどのように考慮するのですか。
親権と子どもの引き渡し
- 審判(妻が不貞行為の発覚後に、子を連れて別居した。妻は子を不倫相手に会わせて、子が不倫相手をパパと呼ぶことを黙認していたこと、子と父との面会交流を拒絶していたこと等の事情があり、夫が監護権者に指定された事例)
- 判例(親権を勝ち取った親権者が、強制執行として子供の引き渡しを求めたが、子供が拒否した。この場合に、親権者は、その相手方に対して、子供の引き渡し義務を行ったとして間接強制として間接強制金の請求が認められなかった事例)
- 判例(親権を勝ち取った親権者が、強制執行として子供の引き渡しを求めたが、子供が拒否した。この場合に、親権者は、その相手方に対して、子供の引き渡し義務を行ったとして間接強制として間接強制金の請求が認められた事例)
- Q 親権者、監護権者による子の引き渡しを求める場合の人身保護法の手続について教えて下さい。
養育費
- Q 婚姻費用と養育費はどのような関係ですか。
- Q 有責配偶者の婚姻費用の請求は認められますか。
- Q 父は、法律上は子ではあるが、DNA上は実の子ではない子について婚姻費用や養育費を支払う義務があるのか。
- Q 婚姻費用や養育費は、当事者の合意によって決めるのができるのですか。
- Q 当事者が養育費の金額を合意しているとき、養育費の不払いがある場合には、どのような裁判手続を利用するべきですか。
- Q 養育費・婚姻費用算定表の見方を教えて下さい。
- 審判(標準算定方式が改定された令和1年12月23日以前に合意された養育費の合意額について、事情変更があるとして、改定後の標準算定方式を使って養育費の額を変定めた)
- Q 養育費と婚姻費用の標準算定方式は令和1年12月23日に改定されたのですか。
- Q 面会交流について交渉中の場合、相手方が養育費を請求してきたときに支払うべきですか。
- Q 標準算定方式を使って婚姻費用を計算する場合、年金収入はどのように考慮するのですか。
面会交流権
財産分与
婚姻関係の破綻
家事調停
消費者問題
クーリング・オフ制度
消費者契約法
父子関係(嫡出推定と認知)
契約と契約手続
契約締結上の過失
契約書
契約手続
インターネットの削除請求(名誉権侵害)
名誉権侵害、プライバー侵害
- Q 出自に関する差別的な言動による権利侵害について、どのような請求ができますか。
- Q YouTubeにおける著作権侵害通知について教えて下さい。
- 判例(自分の名前を騙った第三者が記事をインターネット上に投稿している場合には、その記事を削除できる)
- Q どのようなときに弁護士費用や、調査費用を相手方に請求できますか。
- 判例(インターネットの書き込みと企業の損害)
- 判例(バーチャルYouTuber(Vtuber)の名誉権侵害)
- 判例(違法な著作権侵害申告によって、動画が削除された。これによる損害について、動画を他人に見てもらえる権利は保護されるべき権利とは認められず、動画が削除されたことで失った収益のみが損害として認められた。)
- 判例(SNSの特定のアカウントから他人の権利を伸がする投稿がされた場合、そのアカウントのログイン、ログアウト情報は、プロバイダー責任法の「侵害関連情報」にあたり、同情報について、発信者情報開示請求が認められた)
- 判例(著作権にリンクするURLを記載(投稿)する行為は、著作権を直接侵害する行為にあたらないとして、発信者情報開示請求が否定された)
- 判例(人の社会的名誉を低下させる記事をツイートすれば不法行為が成立する)
- 判例(ある個人に対して誹謗する投稿について、その個人について知識・面識がある人でなければ誰のことが分からない場合でも、その個人について知識・面識がある人物がおり、その人がその誹謗中傷の投稿を拡散等するおそれが有る場合には、名誉棄損が成立する。)
- 判例(他人の名誉を侵害する内容のイラストの投稿と、この投稿を人の社会的名誉を低下させる記事をツイートすれば不法行為が成立する)
- 判例(逮捕されたとのツイートについて、逮捕から約8年が経過し、「公表されない法的利益」が一般人の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、その削除をSNS運営者等に請求することができる。)
- 判例(詐欺のような手法で資金調達を行っているとのブログの記載について、当時より11年が経過し、当該記事を掲載する公益性が失われたとして、その削除をブログ運営者等に請求することができる。)
- 判例(「いいね。」を押した意味が、他の言動を考慮して侮辱の意味であると評価される場合には、「いいね」を押したことについて不法行為が成立する)
- 判例(記者会見で、一方的な見解で発言すれば、不法行為責任を負うことがある、とされた。)
- 判例(「Xは計画的な犯罪を行った」「Xが1億超のスラップ訴訟をしかけた」「Xはクソ野郎である。」という投稿について、真実性の抗弁が成立し、意見ないし評論であるから、名誉毀損は成立しない、とされた。)
- 判例(捏造された投稿の写真を根拠に慰謝料請求(不法行為請求)をしたことは、不当訴訟にあたらない、とした。)
- 判例(被疑者が逮捕されたとの新聞記事について、被疑者の氏名だけでなく住所(丁目だけでなく番地までの住所)を記載したとしても、プライバシーの侵害を理由とする損害賠償義務を負わない。)
- 判例(他人を誹謗するSNSへの書き込みについて、会社の責任が認められたケース)
- 判例(逮捕された被疑者を犯人であると誤信させる報道をすれば、名誉毀損となる。また、顔と声を加工するとの約束のもとで撮影したが、約束に反してその顔を放送すれば、肖像権(みだりに公表されない権利がある)の侵害となる。なお、声に関しては、個人識別機能を有しないのでみだりに公表されない権利があるとはいえない)
各サイトの削除手続
ブラウザーの削除手続
削除請求の基本
発信者情報開示請求
- 判例(SNSの特定のアカウントから他人の権利を伸がする投稿がされた場合、そのアカウントのログイン、ログアウト情報は、プロバイダー責任法の「侵害関連情報」にあたり、同情報について、発信者情報開示請求が認められた)
- 判例(著作権にリンクするURLを記載(投稿)する行為は、著作権を直接侵害する行為にあたらないとして、発信者情報開示請求が否定された)
- Q 発信者情報開示請求とは何ですか。
- Q 発信者情報開示命令について教えて下さい。
- Q 発信者情報開示の申立の管轄について教えて下さい。
- 判例(UNCHOKEの通信は、(著作権法の)送信可能化権の侵害とならない。したがって、UNCHOKEの通信で記載されたIPアドレスについて、発信者情報の開示を求めることはできない。)
葬式・相続手続の流れ
お葬式
相続財産(借金)の有無、遺言の有無
(被相続人)死亡後の手続
相続と生命保険
相続放棄
相続と紛争
- Q 遺産分割後に、後日、遺言が見つかると、どうなりますか。
- 判例(生前、妻が管理していた妻名義の預金であるが、夫の収入を貯蓄したものであると認めれる場合には、その預金は夫に帰属する)
- Q (相続人の)寄与分とは何ですか。
- Q (相続人の親族の)特別の寄与とは何ですか。
- 判例(遺言により相続分がないものと指定された相続人が遺留分侵害額請求権を行使しても、(相続人の親族が請求した)特別寄与料を負担しない。)
- 判例(収益不動産について抵当権が設定され、受贈者が被担保債務について免責的債務引受をする代わりに、当該収益物件について贈与を受け、被担保債務を当該収益物件の賃料から支払う場合(負担付贈与)の特別受益の額は、相続開始時における贈与の目的物の価格に、特別受益部分の割合を乗じた額となる。)
- Q 故人(被相続人)から、生前にお金を預かった。今まで故人と疎遠だった相続人から、何らかの請求がされるとして、どんな点が問題なりますか。
- Q 生前に、故人(被相続人)のお金を預かるときには、どんな注意をすればよいですか。
遺留分侵害額請求
相続税の納税
遺言
終活
自筆証書遺言
一般危急時遺言
様々な裁判手続
刑事事件
調停手続
法テラス
ITシステムと訴訟
不動産と建築
相続土地国家帰属制度
不動産登記
不動産売買
原状回復と交渉
賃貸借契約
区分所有法
損害賠償請求
- Q 建物建築についての損害賠償請求権について、その請求の根拠とのそのメリットを教えて下さい。
- (建物としての基本的な安全性を欠くこと理由とする)民法709条の請求と、20年の除斥期間
- 判例(傾斜地の風化を防止するための措置をとるべき、という報告書が存在した事案で、設計会社、販売会社の責任を否定し、マンション管理会社の責任を認めた。)
- 判例(マンション管理会社の社員が、マンションの(敷地の一部である)傾斜地の亀裂を発見したという事案で、傾斜地が崩落し、通行人が死亡する事故について、マンション管理会社の責任を認めた。)
- 判例(建築工事の設計契約において、施工予算をオーバーした事案で、設計代金の一部減額が認められた。)
示談交渉の流れ(請求手続)
示談交渉の流れ(減額交渉)
公正証書の作成
証拠の収集
民事訴訟の流れ
民事保全
訴えの提起
裁判の期日
- 【訴訟】裁判手続
- 【裁判の期日】第1回期日の欠席
- 【裁判と書類】答弁書
- 【裁判の期日】書面の陳述
- 【裁判の期日】口頭議論とノン・コミットメントルール
- 【争点整理手続】争点整理手続
- 【争点整理手続】準備的口頭弁論
- 【争点整理手続】弁論準備手続
- 【争点整理手続】書面による準備手続の様子
- 【裁判と書類】手続調書
- 【裁判の期日】ウェブ会議(による期日)
- 【裁判の期日】電話会議(による期日)
- 【証拠】刑事記録と目的外使用の禁止
- Q 文書送付嘱託とは何ですか。
- 【裁判手続】調査嘱託
- 【証拠】書証の取り調べと、原本確認(民事裁判)
- Q 文書提出命令とは何ですか。
- Q 「刑事関係書類」は、文書提出命令にて開示を求められないのですか。
和解、訴えの取下げ
尋問手続
判決
複数当事者訴訟
控訴
上告
民事裁判と文書
裁判所の種類
送達
関係者の呼び名
民事訴訟と不法行為
強制執行
財産開示
強制執行(債権者と債務者への影響)
請求異議の訴え
特殊な調停手続
知的財産
肖像権とパブリシティ権
- Q 肖像権とは何ですか。パブリシティ権とは何ですか。
- Q 写真の取り扱いについて、知的財産権(著作権、肖像権とパブリシティ権)との関係で注意することは何ですか。
- 判例(逮捕された被疑者を犯人であると誤信させる報道をすれば、名誉毀損となる。また、顔と声を加工するとの約束のもとで撮影したが、約束に反してその顔を放送すれば、肖像権(みだりに公表されない権利がある)の侵害となる。なお、声に関しては、個人識別機能を有しないのでみだりに公表されない権利があるとはいえない)
- 判例(「エンリケ」という名称についてパプリシティー権利が認められ、ドメインの抹消等が認められた。)
- 判例(芸能プロダクションが当該写真を掲載していたことが、パブリシティ権、肖像権を侵害し、不正競争防止法2条1項1号に該当するか)
著作権
- Q 他人が撮影した写真には著作権があります。どのような場合に著作権が認められて、どのような場合に著作権が否定されるのでしょうか。
- Q 音楽著作物の利用主体は誰ですか。誰が著作権を侵害したことになるのですか。
- 判例(映画の脚本原稿(の作成者)には、同一性保持権(著作法2条)が成立し、原稿の変更には作成者の同意が必要となる。映画化の過程で作成者の同意を得ていなかった場合には、同一性保持権の侵害となる。もっとも、原稿を改変した脚本家は、映画のプロデューサーから指示を受けて変更案を作成したにすぎず、最終原稿を決定したのも別人であるから、原稿を改変した脚本家には違法はない。)
- Q 著作権法6条の「著作物」に該当しない情報について、他人が無断で使用した場合に、損害賠償義務を負うことがありますか。
- Q 写真の取り扱いについて、知的財産権(著作権、肖像権とパブリシティ権)との関係で注意することは何ですか。
- Q デザインを作成するときに、他人の作品を参考にするときの注意点はありますか(著作権侵害の回避)
- 判例(一話完結形式の小説のキャラクターは、著作権法の著作物にあたらない。また、不正競争防止法の「商品等表示」にも該当しない。
- 判例(応用美術(実用目的がある美術品)について、商品の形態が不正競争防止法の「商品等表示」に該当するか、著作権法に違反するか。)
- Q 職務著作(法人著作)とは何ですか。
- Q 著作権法における引用とは何ですか。
- 判例(新聞記事(に掲載されている写真を含む)をスマートフォンで撮影して、批評をSNSで投稿する行為が、著作権法における引用に該当し、写真の書作権違とはならない。)
- Q 著作権侵害における損害の算定について教えて下さい。(著作権法114条)
- Q 著作物を適法に引用するためには何に注意すべきですか。
- 判例(タオルの形状は応用美術(実用目的がある美術品)であり、著作物にあたらない。著作権者が、自身の著作物の利用を第三者に許諾して、第三者からその許諾料(ロイヤリティ)を得ているにとどまる場合、著作権法114条2項の適用はない。この場合には、著作権法114条3項に基づいて損害額が算定される。)
- 判例(知的財産を侵害する旨の警告書が違法になる場合)
- 判例(UNCHOKEの通信は、(著作権法の)送信可能化権の侵害とならない。したがって、UNCHOKEの通信で記載されたIPアドレスについて、発信者情報の開示を求めることはできない。)
特許法
- Q 特許とはどんな制度ですか。
- Q 職務発明は何ですか。特許との違いも教えて下さい。
- 判例(日本のユーザーがインターネットを通じて海外のサーバーにアクセスをして、動画を見るサービスがあった。日本のユーザーはその海外のサーバーからプログラムの配信を受けて動画を見ている場合に、そのプログラムが日本の特許に抵触すれば、それは特許権の侵害となる。)
- 判例(特許侵害訴訟の差止請求訴訟で敗訴した被告は、損害賠償請求訴訟において、差止訴訟で主張していなかった特許の無効事由を主張することは許される。)
- Q 特許権が侵害された場合、損害はどうやって算定されますか。(特許法102条)
- Q 特許権者と侵害者の市場において競合関係に立たない場合、特許法102条1項、2項は適用されますか。
- 判例(知的財産を侵害する旨の警告書が違法になる場合)
商品の名称・商標法
不正競争防止法
- 【商品等表示】不正競争防止法2条1号、2号、3号
- 【営業秘密】営業秘密に関わる不正行為(1) 営業秘密
- 判例(一話完結形式の小説のキャラクターは、著作権法の著作物にあたらない。また、不正競争防止法の「商品等表示」にも該当しない。
- 判例(応用美術(実用目的がある美術品)について、商品の形態が不正競争防止法の「商品等表示」に該当するか、著作権法に違反するか。)
- 【商品等表示】周知な商品等表示主体の混同行為(1号)(商品の形態が、「商品等表示」に該当する場合)
- 判例(書籍の題名は、不正競争防止法の「商品等表示」に該当しない)
- 【営業秘密】営業秘密に関わる不正行為(2) 不正行為の類型
- 判例(「エンリケ」という名称についてパプリシティー権利が認められ、ドメインの抹消等が認められた。)
- 判例(芸能プロダクションが当該写真を掲載していたことが、パブリシティ権、肖像権を侵害し、不正競争防止法2条1項1号に該当するか)
- 「営業秘密」転職者が営業秘密を持ち出したときの、転職先の責任
- 判例(タオルの形状は応用美術(実用目的がある美術品)であり、著作物にあたらない。著作権者が、自身の著作物の利用を第三者に許諾して、第三者からその許諾料(ロイヤリティ)を得ているにとどまる場合、著作権法114条2項の適用はない。この場合には、著作権法114条3項に基づいて損害額が算定される。)
- 判例(知的財産を侵害する旨の警告書が違法になる場合)






