記録を見た後に、調査官や裁判官に面談を求める
2024/01/05 更新
(1)少年事件の記録を見た後には、付添人として調査官や裁判官に面談を求めましょう。
(2)少年事件の場合には、調査官や裁判官は既に記録を見ています。
(3)事件のポイントや、付添人としてするべきことについて、付添人としての自分の見解と、調査官や裁判官の見解のズレを確認することは大切なことです。
(4)自分なりの方針が全く立たない場合には、正直にそのことを告げても構いません。
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メールでの2024/01/05 更新
(1)少年事件の記録を見た後には、付添人として調査官や裁判官に面談を求めましょう。
(2)少年事件の場合には、調査官や裁判官は既に記録を見ています。
(3)事件のポイントや、付添人としてするべきことについて、付添人としての自分の見解と、調査官や裁判官の見解のズレを確認することは大切なことです。
(4)自分なりの方針が全く立たない場合には、正直にそのことを告げても構いません。