Q 少年事件の審判は、一般の刑事事件の公判期日とどこが大きく異なりますか。
2024/01/04 更新
一般の刑事事件との違い
以下の点の違いを押さえておいてください。
1 保護者等の出席
裁判所が両親の呼び出しを行います(少年審判規則25条2項)。保護者が出席しなくても審判を行うことができますが、保護者の呼び出しが義務付けられています。
学校の先生や職場の上司に出席してもらう場合には、事前に裁判所に連絡します。学校の先生や職場の上司による出席が認められるかは審判の当日裁判官が判断します。
2 意見書
審判期日の前日までに意見書をFAXする必要があります。
意見書の原本と(自分の用の)控えの各1通を用意し、審判期日に意見書の原本1通を家庭裁判所に提出します。
3 審理
審判は、以下の順番で進みます。
①少年の本人尋問⇒②両親等の尋問⇒③調査官の意見⇒④付添人の意見陳述⇒⑤少年の意見陳述。
少年事件における少年の本人尋問、両親等の尋問は、裁判官が主に質問します。
先に裁判官が質問し、追加で質問しておいた方がよいことについて、付添人として質問することになります。
決定の言い渡し
少年事件では審判期日に、少年院送致や保護観察等の決定が言い渡されます。
もっとも、裁判所は、同日、処分を決定することができない場合には、少年を施設等に預けたり両親の下に少年を一時返したりした後、様子を見た上で、次回期日に最終的な処分を決める旨の試験観察の決定をすることもあります。