【法人破産】事業停止日の業務指示
2024/12/29 更新
このページを印刷事業停止日の業務指示
(1)事業停止日には、新しい仕事を受けないのが原則となります。
次の日には、事業を停止します。本日中に仕事が終わるかは分かりません。仕事を受けてはいけません。
(2)現在、作業中の仕事については引き継ぎ先に決めておき、そこと相談するように、取引先に連絡します。
(3)取引先から預かっている物があれば、それを本日中に返却しましょう。
(4)事業停止日については、どんな形で業務をするのか、指示を出す必要があります。
弁護士の連絡先
(1)取引先から今後について質問されたら、どう答えるか、考えておきましょう。
「詳しいことは分かりません。担当の弁護士から文書が届きますので、お時間下さい。」等どのように答えるのか考えましょう。
Q&A
簡単なQ&Aを用意しておくのが有益です。