手続2 家裁送致前に、国選付添人の要望書を提出
2024/01/04 更新
国選付添人の範囲
(1)少年事件では被疑者段階で国選弁護人として活動しても、家裁送致後当然に国選付添人になるわけではありません。
(2)国選付添人の対象となる罪の範囲は、被疑者国選の対象となる罪に比べて狭くなっています。
(3)国選付添人非対象事件について援助申込によって付添人として活動するには法テラスの援助申込の手続きの他に、弁選の取得が必要となります
国選付添人が選任されるケース
(1)国選付添人選任がつくケースは以下3つのどれかに該当するケースです。
①検察官が関与する事件
②裁判所が裁量で国選付添を付した事件(裁量的国選付添事件)
③被害者による審判傍聴の申出が認められた事件
(2)裁量的国選付添事件として「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」(傷害、窃盗、詐欺、恐喝といった少年事件)について、裁判所が裁量にて、国選付添人が付されることが多くなりました。これによって、観護措置がとられた案件では66%近くについて、国選付添人が選任されるようになりました(弁護士白書2020)。
家裁送致前に、国選付添人の要望書を提出
(1)家裁送致の直前に法テラスに「国選付添人の指定に関する要望書」を、家庭裁判所に「国選付添人の選任関する申入書」をファックスする必要があります。
(2)「国選付添人の選任関する申入書」については、家庭裁判所をファックスする際には、家裁送致日の前日午後以降でなければならないと決まっています。これに対して、「国選付添人の指定に関する要望書」は、家裁送致されることが決まれば直ちに法テラスにファックスしてもかまいません。
書類
「国選付添人の選任関する申入書」及び「国選付添人の選任関する申入書」は、法テラスからFAXされてくる書類の中にあります。
国選付添人非対象事件
国選付添人非対象事件について援助申込によって付添人として活動するには法テラスの援助申込の手続きの他に、弁選の取得が必要となります。
書式
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