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刑事弁護の流れ

【基礎知識】刑事当番の実務

2024/01/04 更新

刑事当番の待機日

(1)刑事当番の待機日については、①被疑者国選弁護人として指名される場合と、刑事当番として出動要請がある場合に分けられます。

(2)刑事当番については、②勾留前の刑事当番と、③勾留後の刑事当番があります。

(3)①②③それぞれで、手続きが異なります。

(3)刑事当番の待機日に、出動要請があった場合(電話がかかってきた場合)、「①なのか。②なのか。③なのか。」を確認する必要があります。

刑事当番日の電話
 刑事当番の待機日には、弁護士会か、法テラスのどちらかから電話が来ます。

法テラス
 法テラスの電話番号は、「05033835425」です。
 法テラスからの電話は国選弁護の依頼です。

弁護士会
 弁護士会の総合法律相談センターの電話番号は、「0663641238」です。
 弁護士会からの電話は当番弁護の依頼です。

刑事当番の待機日の電話

 刑事当番の電話がかかってきたら、以下を確認しましょう。

□ 被疑者国選弁護人の指名なのか。刑事当番の出動なのか。

□ 勾留前なのか、勾留後なのか。

□ 被疑者は少年なのか、成人なのか。

□ 勾留場所はどこなのか。

□ 被疑者、被害者の名前を聞いて利害関係の有無。

接見後の手続

(1)被疑者国選弁護人の指名の場合

 被疑者国選弁護人の指名の場合には、接見後に特に手続は必要ありません。。

 接見時に、警察署に接見資料(通称、法テラスの紙)をもらう必要があります。

 警察施設で接見する際に警察官に、「法テラスの紙を下さい。」と言えば、接見資料を出してもらえます。

 起訴後の被告人国選では、接見回収で報酬請求が変わらないので、接見時に接見資料をもらう必要はありません。

(2)刑事当番

 刑事当番では、当番接見後に以下の手続きが必要である。 

 接見時に、警察署に接見資料(通称、法テラスの紙)をもらう必要はありません。

 勾留前※1勾留後※2私選受任※3
弁護士会への報告必要必要必要
不受任の手続必要必要 
72時間援助必要  
弁選の取得  必要

※1 被疑者の勾留前に、刑事当番で出動したとき 

※2 被疑者の勾留後に、刑事当番で出動したとき

※3 刑事当番で出動し、私選で受任することになったとき

書式(勾留前の刑事当番)

① 刑事当番の書式

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/06/25afd214aa98eecfa25cc8a26ccdc7b9.docx

② 72時間援助の申込書(成年用)

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/06/25789b9d7d1e8b11faefabbb225f8e27-1.xlsx

② 72時間援助の申込書(少用)

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/06/f753dde07f0ded500616bea5f2aab4b3-1.xlsx

 ※ 72時間援助の申込書は少年用と成年用で違うので注意が必要です。

書式(勾留後の刑事当番)

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/06/e231fa12f724dc99259c685bae3a12b4.docx

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