【個人破産】免責決定書
2023/10/16 更新
このページを印刷免責決定書
免責決定書は、「破産者について免責を許可する。」と書かれた文書です。
免責決定とは、借金等の債務の責任を免除するという決定です。
免責決定がでて、やっと借金が無くなります。
免責決定書がでれば、自己破産手続がほぼ終了です。
債権者への連絡
裁判所は債権者に免責決定書を送ってはくれません。
免責決定書をFAX等で債権者に送る必要があります。
弁護士等の専門家に自己破産手続を依頼している場合には、弁護士事務所等から連絡してもらいます。
何らかの理由で、債権者が免責決定を知らない場合には、免責決定書を債権者にFAX等する必要があります。
免責決定書は大切に保管して下さい。
破産手続の終了・廃止
(1)誤解されやすいのが、「破産手続を終了させる」もしくは、「破産手続を廃止する」旨の通知・決定です。
破産手続と免責手続は別の手続きです。
(2)破産手続は、破産者(債務者)の財産を全て現金化して、債権者に平等に分配する手続です。
(3)免責手続は、破産者(債務者)の借金を免除するかどうか判断する手続です。
仮に、債権者等から「破産手続が終了した証明を出して欲しい。」と言われた場合には、法律上は正確ではないですが、「免責決定書の提出を求められている。」と考えてよいでしょう。
公租公課
自己破産しても、滞納している公租公課(所得税、住民税、国民年金等)の支払いは免除されません。
破産しても、滞納している公租公課(所得税、住民税、国民年金等)を支払う必要があります。
自己破産のリストから漏れている債権者
(1)自己破産の手続のリスト(債権者一覧)から、債権者がもれているときもあります。
(2)自己破産の手続のリスト(債権者一覧)から漏れたことについて、故意や重過失等がなければ、自己破産の効力が及びます。
(3)この場合にも、債権者に免責決定書をFAX等する必要があります。