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【法人破産】事業停止日の業務指示

2024/12/29 更新

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事業停止日の業務指示

(1)事業停止日には、新しい仕事を受けないのが原則となります。
 次の日には、事業を停止します。本日中に仕事が終わるかは分かりません。仕事を受けてはいけません。

(2)現在、作業中の仕事については引き継ぎ先に決めておき、そこと相談するように、取引先に連絡します。

(3)取引先から預かっている物があれば、それを本日中に返却しましょう。

(4)事業停止日については、どんな形で業務をするのか、指示を出す必要があります。

弁護士の連絡先

(1)取引先から今後について質問されたら、どう答えるか、考えておきましょう。

 「詳しいことは分かりません。担当の弁護士から文書が届きますので、お時間下さい。」等どのように答えるのか考えましょう。

Q&A

 簡単なQ&Aを用意しておくのが有益です。

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