任意整理の流れ
2025/01/25 更新
このページを印刷任意整理とは
(1)借り入れ先が3社~5社程度で、利息をカットすれば、3年~5年間程度で完済できるときには、任意整理を行うことがあります。
(2)任意整理は消費者金融等に連絡して、利息のカットと5年以内の分割を個別にお願いして、各社と合意する手続です。
(3)任意整理の流れは以下のとおりです。
受任通知
(1)法律事務所より、債権者に対し受任通知を送ります。
(2)受任通知を送れば、債権者からの電話や郵便での催促は止まります。
受任通知を送っても、債権者から訴訟を提起されることもあります。こちらで対応しますのでその時には連絡下さい。
取引履歴のチェック
(1)債権者に送った受任通知には、取引履歴を送ってほしい、という文書が記載されています。
(2)法律事務所では、債権者から送ってこられた取引履歴を見て、借入額等の確認をします。
(3)10年前までには過払い等の問題がありました。10年前の借入等があれば、過払いのチェックをします。
(4)消費者金融が取引履歴を送ってくるまで1ヶ月近くかかります。全ての会社の資料を集めるには、2ヶ月ぐらいはかかります。
返済額を決める
(1)任意整理の場合には、トータルの債務額について3年程度で返済する計画を立てなければなりません。
例えば、債務がA社からの借り入れと、B社からの借り入れの合計が180万円だとします。これを3年で返済するとなると、36ヶ月×毎月5万円で返済することになります。
(2)各社に、毎月いくらを支払うという形で分割するという形で合意するのか、を決めなければなりません。
消費者金融等との交渉
(1)消費者金融等と一社ずつ交渉します。
(2)こちらで、「毎月、いくら支払うか。」を提案して、消費者金融等が合意して、合意書を作成します。
(3)法律事務所としては、受任通知を送った後の利息は免除してくれるように交渉するのが原則となります。
(4)消費者金融がなかなか提案に応じない場合は、長期間、その会社との交渉を放置することもあります。「こちらから解決を急ぐと、「◯円ならいいですよ。」とペースを握られかねません。強気の相手とは、長期戦を覚悟して交渉します。
(5)全ての金融機関等との合意書を締結できれば、任意整理の手続きは終了です。