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子供が拒否した場合の、子供の引き渡し義務と間接強制(2)

2024/11/14 更新

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事案

別居している夫婦に関し、母親の申立てにより「監護権者を母親とする。」「父親は母親に対し子供を引き渡せ」と命じる審判が下った。

父親は引き渡しに協力しようとしたが、子供が嫌がって、引き渡すことができなかった。

母親は、父親に対し、子供を引き渡さないときには、1日2万円を支払えとの間接強制の申立てをした。

判決

判決は以下の判断をしました。

  • 家庭裁判所の審判等により子の引き渡しを命じられた者は、子の引き渡しを実現するように努力しなければならない。
  • 父親は母親と子供が会う機会を2回ほど作り、その際に、子供は「監護権者のもとに行きたくない」という意思を明確にした。
  • しかし、間接強制の申立てがあれば、「(家庭裁判所の審判により子の引き渡しを命じられた)父親は、(監護権者である)母親に子供を引き渡す義務があり、子供を引き渡さないときには、1日円2万円を支払う義務を負う義務を負う。

最判令和4年11月30日

参考

判例タイムズ1506号33頁

解説

1 親権者、監護権者の変更

離婚事件等では、夫婦の一方が、他方に対し、「自分が監護権者である。」「監護権者である自分に対し子を引き渡せ。」と子の引き渡しを求めることがあります。

家庭裁判所は、子供を監護する者がどちらが適切なのかを判断して、親権者、監護権者を決めます。

2 「子の引き渡し」の強制執行

家庭裁判所の審判等により子の引き渡しを命じられたが、他方の親が引き渡しに応じない場合には、「子の引き渡し」の強制執行が問題になります。

改正民事執行法によれば、執行官による子の引渡しの手続をする前に、原則として、間接強制の方法による子の引き渡しの手続(子供を引き渡さないときには、1日2万円を支払えと命じる手続)をしなければならない(民事執行法174条1項2号)とされています。

なお、人身保護法の要件を満たせば、人身保護法による「子の引き渡し」を検討することもできます。

3 子の引き渡しの間接強制

「子を引き渡す」旨の内容の調停が成立していること、もしくは、子の引渡しを命じる審判が確定していること等が必要です。

子の引き渡しの間接強制には、家庭裁判所への申立てが必要です。

4 本件の問題点

本件では、(家庭裁判所の審判により子の引き渡しを命じられた)父親は母親と子供が会う機会を2回度ほど作り、その際に、子供は「(監護権者である)母親のもとに行きたくない」と意思を明確にしていました。

この場合にでも、「(家庭裁判所の審判等により子の引き渡しを命じられた)父親は、(監護権者である)母親に子供を引き渡す義務があり、子供を引き渡さないときには、1日2万円支払う義務を負う(間接強制)」のか、が問題になりました。

そもそも、子供の成育環境の問題については、子供の意思だけでは決めれません。子供が拒否の意思を示したとしても、家庭裁判所の審判等により子の引き渡しを命じられた者は、子に対し説得する義務があることになります。

したがって、子供が拒否したという事情だけでは、間接強制の申立ては権利濫用になりません

これに対して、家庭裁判所の審判により子の引き渡しを命じられた者は、子供が引き渡しに拒否している場合には、監護権者の変更を申し立てる、もしくは、請求異議の訴え等の手続をするべきである、ということになります。

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