特許
2023/10/26 更新
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(1)特許はアイデアを保護する制度です。
(2)アイデアを公表したり商品化したりしてしまうと、新規性を失うことになります。
(3)1年間の例外期間があります。したがって、発表等後1年以内に、特許を申請しなければ、新規性を失い特許を取得できなくなります。
(3)また、発表後1年以内に出願したとしても出願日が発表日に遡るわけではありません。したがって、発表から申請までの間に、他人が出願してしまうと、勝てなくなります。
出願
(1)書類を作って、特許の出願をします。
(2)AとBが同じアイデアを思い付いたとしても、特許がとれるのは先に出願された特許です。これを先願主義といいます。
(3)したがって、出願した時点で、そのアイデアについて、他人に話をすることができるようになります。
改良のアイデア
(1)出願したアイデアであっても、そのアイデアの応用技術が別の特許がとれそうなとき(改良特許)には、これを他人に話してはいけません。
(2)改良特許として、特許をとる機会を失うからです。
出願までの期間
(1)ビジネスアイデアを思いついて、弁理士の先生に書類を作ってもらって出願するまでにかかる期間は、1,2ヶ月です。
(2)もちろん、事例によって異なりますので、アイデアを思い付いたら、弁理士の先生に聞いてみましょう。
審査請求
(1)出願しただけでは、審査は始まりません。
(2)出願しただけでは、3年以内に審査請求する権利を持っているだけとなります。
(3)審査請求後に、1年ほどで最初の審査結果の通知(特許査定または拒絶理由通知)が届きます。拒絶理由通知を受けた場合でも、1年半ぐらいで、特許として認められるか、拒絶されるかが分かる場合が多いです。
(4)早期審査という制度もあります。早期審査であれば、3~4ヵ月ほどで最初の審査結果の通知(特許査定または拒絶理由通知)が届きます。この場合は、1年以内に特許として認められるか、拒絶されるかが分かる場合が多いです。
早期審査であるとしても、料金等はほとんどかわりません。結果が早くでるということはメリットだけでなく、拒絶されるという結果が早く出ることもあり、デメリットもあります。 これは、特許戦略で使い分けます。
(5)審査請求は、特許庁に対し審査料を支払う手続きです。
審査料は、請求項の数によって決まりますが、概ね15万ほどです。弁理士に依頼している場合は、手続きの手数料として、プラス1万円ほどかかります。
審査請求をぎりぎりに行うメリット
(1)審査請求をしなければ、拒否されるという結果はでません。特許出願されたビジネスを行おうとする競合会社には、3年間の圧力を与えることができます。
(2)ビジネスを始める上で、取得したいと思う特許の範囲が変わる可能性があります。そうすると、ビジネスを先行させてから審査請求をするメリットがあります。
(3)審査請求をするのにも費用がかります。「特許出願中」と記載して、ビジネスを始め、その後、特許を取る価値があるかを判断した上で、後日審査請求をするという手法もあります。
外国出願
(1)外国でも特許の効力を主張したければ、別途外国に対し特許の手続が必要です。
(2)国内での出願後1年以内に外国出願の手続をすれば、国内での出願の時点で、外国にも出願したと扱われます。
特許の費用
(1)国内の特許でも、弁護士に依頼して特許を取るには、60万円程度かかります。
(2)なお、特許出願だけであれば、30万円程度となります。
(3)前述したように、特許出願だけして、審査請求をしない、という特許の使い方もあります。