相続放棄のために必要な資料
2024/04/29 更新
このページを印刷相続放棄
相続放棄とはどのような場合に行う手続きですか。
被相続人(例えば、父が亡くなったとしたら、その父)に借金等がある場合には、プラスの財産もマイナスの財産も相続したくないとして、届け出る手続が相続放棄の手続きです。
以下は、相続放棄をするときに必要になるものです。
仮に、「相続放棄をするべきか判断するために、財産調査をしてほしい。」ということであれば、別となります。
(被相続人宛の)請求書、催促状
(1)相続放棄をしたとしても、自動的に債権者に連絡が行くわけではありません。相続放棄後に、各債権者に連絡する必要があります。
(2)そのために、債権者の連絡先を確認できる資料(請求書等)が必要です。コピーでもかまいません。また、1社につき1つでかまいません。
(3)例えば、転送届を出して、請求書が転送されるようにして、債権者を把握する方法もあります。
形見分け
(1)相続放棄をしておきながら、相続財産の自己のものとすることを認めてしまうと、プラス財産だけを取得することを認めることになります。
(2)法律はこのような場合には相続放棄の効果が否定されると定めています。つまり、通常通り、プラスの相続財産もマイナスの相続財産を負うことになると定めています(法定単純承認)。
(3)「形見分け」その他気になるお金・財産のやりとりがある場合には、必ず弁護士に相談してください。
被相続人が亡くなったことを知った日、被相続人あての請求書を初めて受け取った日
(1)父が死んで、息子が相続放棄できるのは、父が死んだことを知った日から3か月以内です。
(2)父と母が離婚しており、父と連絡を取っていなかったが、債権者から請求書が届いて「3年前に父が無くなったこと」を知った場合には、その息子が相続放棄できるのは、その請求書を受け取った日から 3か月以内 です。
後者の場合には、請求書等の日付が重要になりますので、その請求書等のコピーが必要になります。
相続人の関係図、各人の連絡先
(1)簡単な相続人の関係図を作ってください。
(2)例えば、故人の子供が相続放棄をすると、故人の父が新たに相続人となります。故人の父が相続放棄をすると、新たに故人の兄弟が相続人になり、その兄弟が相続放棄をしなければならなくなることもあります。
正確な言い方ではありませんが、相続放棄は親族全員で手続する必要があります。
仮に、弁護士事務所にこれらの連絡を依頼される場合には、相続人の連絡先(住所、電話番号)を教えてください。
戸籍
(1)弁護士事務所で、戸籍の収集を行いますが、依頼者様の直近の戸籍は市役所で取得してください。
(2)それ以外の戸籍は、こちらで資料を辿って資料を取り寄せることになります。
(3)死亡診断書等もあれば、死亡日等の確認できて助かります。
相続手続のタスクリスト
年金事務所への連絡等の具体的な手続がどこまで進んでいるのか、簡単なリストもあると助かります。