【個人破産】破産手続と免責手続
2023/10/16 更新
このページを印刷破産手続全体の流れ
(1)イメージとしては、個人破産は、一定額以上の財産を全て現金化して、債権者に平等に支払って債務を免除してもらう手続です。
(2)破産手続によって、借金がチャラになる効果を免責といいます。一定の事由があるとき、もしくは一定の原因で作った借金等については、その義務を免除することは相当でないとして、免責されません。
なお、法人破産の場合には法人が消滅してしまうので、免責手続は存在しません。
免責手続は、個人の破産(法人の代表者の破産を含む)ときに問題となる手続きです。
破産手続と免責手続
(1)破産手続と免責手続は別の手続です。。
(2)破産手続は、破産者(債務者)の財産を全て現金化して、債権者に平等に分配する手続です。
(3)免責手続は、破産者(債務者)の借金を免除するかどうか判断する手続です。
(4)したがって、破産開始決定がされても、破産者(債務者)の借金を免除すると決まっているわけではありません。
個人の破産手続の流れ
破産手続の開始決定
(1)破産手続のために、破産者(の弁護士)が財産のリストを作り裁判所に提出します。
(2)裁判所は書類をチェックし、破産開始決定をします。
(3)破産手続は、破産者の財産をチェックし、債権者に平等に支払います(配当手続)。
債権者に分配するお金がない場合には、配当手続を行いません。
免責手続
(1)破産手続によって、借金がチャラになる効果を免責といいます。
(2)破産手続での破産者の態度等を考慮して、裁判所は、破産者(債務者)の借金を免除するかどうか判断します。これが免責手続です。
(3)免責手続は、破産手続の最後に行われます。
免責の意見申述期間
(1)裁判所より、債権者に対し、免責意見申述期間の通知が来ることがあります。
(2)免責意見申述期間の通知は、債権者に対し、「破産者(債務者)の借金をチャラにして良いのかについて、意見があるのであれば、●日までに書面で裁判所に提出して下さい。」と連絡するものです。
(3)意見を言いたい債権者は裁判所に対し意見書を提出することになります。
免責されなかった場合
(1)免責されなかった場合には、原則通り、債権者は破産者(債務者)に対し、支払いの催促ができます。また、債権者は訴訟をすることもできます。
(2)もっとも、破産者(債務者)には資力がありませんので、現実的な回収は難しいです。