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刑事弁護の流れ

上告の手続

2023/09/11 更新

提出時期  

(1)上告の提起期間は、言い渡しの日の翌日から記載して14日以内です(358条、414条、373条)。

(2)上告の手続きは、被告人が拘置所等で行うことができる。必ずしも、弁護人が控訴の手続を行う必要はない。

(3)上告するかどうかは被告人の判断であるし、弁護人としては、上告するかどうかを確認し、「上告しない。」もしくは、「被告人が自分で上告の手続きする。」ということであれば、以下の手続は不要です。

提出先 

(1)控訴申立書の宛名は、最高裁判所であるが、大阪高裁の管轄の案件であれば、以下の部署に提出する。

 場所 大阪高等・地方裁判所 本館10階
 名称 大阪高等裁判所 刑事訟廷事務室 事件係

提出書類

(1)上告申立書1枚を提出する。

(2)受付日の記録が欲しい場合には、上告申立書を2通用意して、もう1通に受領印を押してもらって返還してもらう。

注意    

(1)上告してしまうと、国選弁護人としての地位を失う。したがって、判決の謄写の申請や、保釈手続ができなくなる。

(2)例えば、判決言い渡し期日に、書記官に、判決謄本の交付申請書を手渡する。判決言い渡しがあり、その日に控訴の申し立てをした場合については、既に申請しているので、後日、判決謄本を受け取ることはできます。

書式

上告申立書の書式

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/09/edfbeb88e41a8f2479c5e5e518782215.docx

上告申立書の送付状の書式

 https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2023/09/0b1acb5421643bc860618ef26ead10dc.docx

 ※ 本送付状は、上告申立書を郵送することを前提としている。上告期限まで時間がある場合には郵送でもよいが実際には持参することも多いだろう。

 

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