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夕陽ヶ丘法律事務所ブログ

判例(相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合に、相続人は遺留分減殺請求権を行使できない。)

2023/09/20

遺留分減殺請求権

(1) 遺留分は、相続人に保障される相続分のことです。
(2) 例えば、母が先に亡くなっており、被相続人の父の相続財産に子供二人が相続人だとします。子の相続人の法定相続分は2分の1ですが、遺留分は4分の1となります。
(3) 上記の例で、父が長男に財産財産を全て相続させるとの遺言を書いても、他方の子は、遺留分(4分の1)相当額について金銭請求をすることができます。
 これが、遺留分減殺請求権です。

相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合

(1)相続人以外の者が死亡保険金を受け取った場合には、相続人は遺留分減殺請求権を行使できません(最判平成14年11月5日民集56巻8号2069頁)。
(2)保険契約者とは異なる者が保険金受取人に指名された生命保険を、第三者のためにする生命保といいます。受取人が指名されている(第三者のためにする)生命保険は相続財産ではなく、遺留分減殺請求の対象にはならないからです。

参考

 自由と正義2023年9月号17頁以下

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